○固定資産税の納付額証明書交付業務の廃止について
本町では、毎年申告の期間に併せて、主に事業所得の経費(租税公課)算入にかかる固定資産税の納付額証明書
を交付していましたが、令和5年度(令和4年度分)以降の確定申告等に使用する納付額証明書の交付業務を廃止します。
・今後の対応
・納付額証明書の交付は行いません。
・事業所得(農業・営業等)及び不動産所得の申告に伴い固定資産税額の算定が必要な方は、6月に発送している
納税通知書及び課税明細書、もしくは税務住民課等で交付する名寄帳証明書(手数料200円)を基にご自身で計算
してください。
・名寄帳証明書は、固定資産税の納税義務者本人のみ交付できます。本人以外からの交付については委任状が必要です。
租税公課に算入する固定資産税の計算方法
租税公課に算入する固定資産税については、下記計算方法を確認のうえ、計算してください。
○注意事項
事業に供している固定資産税のみ計算に算入することができます。
同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額が免税点
(土地:30万円・家屋:20万円・償却資産:150万円)未満の場合は、使用できません。
滞納がないことが前提となります。
その他ご不明な点がございましたら税務住民課までご相談ください。