【森林環境譲与税の使途の公表について(農林振興課)】 最終更新日:2024年11月1日 森林環境税と森林環境譲与税森林環境税及び森林環境譲与税の創設 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養、生物多様性の保全など、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。 森林環境税及び森林環境譲与税のしくみ 「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として 1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。 「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村 と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して 譲与されています。 詳細はこちら(林野庁ホームページ等)をご覧ください。 森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁 (maff.go.jp) パンフレット「森林を活かすしくみ」:林野庁・総務省(外部リンク) 山都町における森林環境譲与税の使途について 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、山都町における森林環境譲与税の使途を公表いたします。 令和5年度の取組 ■令和5年度譲与額 73,252千円 活用額 63,977千円(87%)、基金積立額 9,275千円(13%) ■令和5年度 項目別使途割合(森林環境譲与税活用額 63,977 千円) ■森林環境譲与税活用事業 取組風景 作業道舗装工事(着工前) 作業道舗装工事(竣工) J-クレジット創出事業(現場審査) 森林境界明確化事業(精通者による筆界推定線の確認) 過去の取組(譲与税の使途)について 森林環境譲与税を活用した取組は、令和元年度より開始しています。過去の取組については下記リンク先よりご覧ください。 山都町譲与税使途_R1(PDF:186.4キロバイト) 山都町譲与税使途_R2(PDF:202.1キロバイト) 山都町譲与税使途_R3(PDF:57.4キロバイト) 山都町譲与税使途_R4(PDF:67.7キロバイト) また、森林環境税・森林環境譲与税について「広報やまと」で特集を組みました。合わせてご一読ください。 広報やまと令和5年8月号(p8-9)