本町職員に対し、地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分を行ったので、山都町職員の懲戒処分の基準に関する指針
(平成26年山都町訓令第10号)の規定に基づき、下記のとおり公表します。
記
1処分年月日 令和4年9月27日
2当該職員 課長男性(50代)
3処分量定 減給3月 10分の1
4事案の概要
令和4年8月、山都町第三者調査委員会において、特別職から一般職員へのパワーハラスメントが認められました。
当該職員は、ハラスメントを訴えた職員の直属の上司(当時)であり、特別職の大声での叱責について認識していたにも関わらず、それに対応せず、業務説明の際にも同伴しなかったことは、被訴え者への配慮に欠けていました。
5処分の理由
労働安全衛生法においては、使用者はもとより監理監督者についても、安全配慮義務が課されており、当該職員が職場における安全配慮義務を怠ったことは、事案発生の大きな原因になったと考えられます。
上記のことから、当該職員が行った行為は、地方公務員法第29条第1項第2号「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」に該当するものと判断し、上記処分としたものです。
6今後の対応
今回の事案の発生を受け、全庁を挙げてしっかりと検証を行い、組織上の相談体制の充実や研修の実施など、再発の防止はもちろん、職員の健全な心身の保持に努めます。