令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、要介護認定の調査等による感染リスクを回避することが望ましい場合は、申出により認定調査等を実施せず、従来の有効期間に初回の延長については12か月、2回目以降の連続した延長については6か月の期間を合算する臨時的な取扱いを行ってきました。
このことについて、令和4年10月31日に有効期限を迎える分より、2回目以降の連続した延長についても12か月の期間を合算することと変更いたします。
手続き等について変更はありませんので、これまで通り、状況調査票の余白に【コロナ感染対策による延長申請】の記載した上で、申請書及び状況調査票の提出をお願いいたします。
※本措置は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環として行われるものです。施設等が調査受け入れ(オンライン調査含む)可能な場合は、被保険者の状態が落ち着いて安定している場合でも、通常の更新申請となり認定調査を行います。