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【(居宅介護支援事業所)通院等乗降介助時における家族等の同乗の取扱いについて(福祉課)】

最終更新日:

 

 

通院等乗降介助時における家族等の同乗の取扱いについて

 指定居宅介護支援事業者は、要介護者が通院等乗降介助において家族等の同乗が必要であると判断した場合は、通院等乗降介助時における家族等の同乗に関する確認書の提出が必要です。

 本来家族が同乗する場合は、訪問介護員等が一人で行うべき「(1)自ら運転する車両への乗車・降車の介助を行い(2)乗車前・降車後の屋内外での移動等の介助(3)通院先・外出先での受診等手続き・移動等の介助を行う」を、同乗する家族により行うことが可能であると想定されることから、訪問介護員等による通院等乗降介助のサービスの必要性はないと考えられるため、特別な事情があり、保険者がその必要性を認めた場合を除き、原則認められません。


4通院等乗降介助


届出方法

 要介護者が通院等乗降介助において家族等の同乗が必要であると判断した場合、指定居宅介護支援事業者は、その必要性について居宅サービス計画に明確に位置づけたうえで、サービス利用予定日より前に届け出を行ってください。

 

提出書類一覧

 

書類の名称

1
2居宅サービス計画書(1)「第1表」
3居宅サービス計画書(2)「第2表」
4週間サービス計画表「第3表」
5サービス担当者会議の要点「第4表」


 

提出先

 福祉課 介護保険係


 

結果通知について

 居宅介護支援事業所宛に確認書等の提出を受けてから 7 日後を目安に通知いたします。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:7735)
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