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【新型コロナウイルス感染症の労災保険給付について(商工観光課)】

最終更新日:

 労働者が業務上の事由により新型コロナウイルス感染症に罹患された場合は、療養等に関して労災保険給付の対象となります。

 業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、保険給付を受けられます。

 また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。

 

○対象

 ・感染経路が業務によることが明らかな場合

 ・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

 ・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則としては対象

 ・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

 

○労災保険の対象

 ・療養補償給付:(1)労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。

         (2)やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求をすることで、負担した費用   

           の全額が支給されます。

 ・休業補償給付:療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。

 ・遺族補償給付:業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。

 

 詳しくは、お近くの労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。 

 

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