後期高齢者医療保険料について
保険料は医療費の一部に充てるもので被保険者(加入者)一人ひとりに納めていただきます。
保険料を決める基準(保険料率)は、2年ごとに見直され、熊本県内すべての市(区)町村で均一となります。
保険料の算出方法
保険料は、均等割額と所得割額の合計額です。
また、保険料の賦課限度額は80万円(※1)です。
■令和7年度の熊本県における保険額(年額)*100円未満切捨て
均等割額【58,000円】+所得割額【(総所得金額等ー基礎控除額43万円(※))×10.98%】
(※)合計所得額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
均等割額軽減
前年中の世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。
対象者の所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) | 均等割の 軽減判定 | 軽減後の 均等割額 |
---|
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) 以下 | 7割 | 17,400円 |
43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 5割 | 29,000円 |
43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 2割 | 46,400円 |
※軽減判定は、4月1日時点の世帯構成を基準として判定します。
※「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前となります。また、年金所得者については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
令和7年度保険料額の決定通知等について
前段の計算方法のとおり算出、決定された令和7年度後期高齢者医療保険料額については、令和7年7月に各被保険者宛て決定通知書を送付します。
特別徴収(年金天引き)に該当しない方については、7月から納付が始まります。また、特別徴収(年金天引き)に該当しない方で口座振替のお申込みをされていない方には、納付書も合わせて送付しますので、納期限内の納付についてご協力をお願いします。
後期高齢者医療保険制度の対象となる方
・75 歳以上の方(75 歳の誕生日から自動的に加入)
・65 歳から 75 歳未満の方で一定の障がいがある方(町に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)
※一定障がいのある方とは、身体障がい者手帳に記載された障がいの等級が 1 ~ 3 級及び 4 級の一部、精神障がい者手帳に記載された障がいの等級が 1~2 級、療育手帳に記載された障がいの等級が A 判定の方などです。
※一定の障がいに該当する方の加入(障がいの認定の申請)は任意です。障がいの認定はいつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が 3 か月未満である方などは対象になりません。
障害認定に該当するかの確認については、担当課国保年金係(0967-72-1295)までお気軽にお問合せください。