後期高齢者医療保険料について
保険料は医療費の一部に充てるもので被保険者(加入者)一人ひとりに納めていただきます。
保険料を決める基準(保険料率)は、2年ごとに見直され、熊本県内すべての市(区)町村で均一となります。
令和8年度は保険料の見直しがあり、前年度から変更となっています。
保険料の算出方法
保険料は、均等割額と所得割額の合計額です。
また、保険料の賦課限度額は85万円です。
■令和8年度の熊本県における保険額(年額)*100円未満切捨て
均等割額【63,000円】+所得割額【(総所得金額等ー基礎控除額43万円(※))×11.06%】
(※)合計所得額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
均等割額軽減
前年中の世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。
対象者の所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員※1の軽減判定所得※2の合計額) | 均等割の 軽減判定 | 軽減後の 均等割額 |
|---|
| 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※3 以下 | 7.2割※4 | 17,640円 |
| 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※3 以下 | 5割 | 31,500円 |
| 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※3 以下 | 2割 | 50,400円 |
※1 軽減判定は、4月1日時点の世帯構成を基準として判定します。
※2 均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前となります。また、年金所得者については高齢者特別控除
15万円を控除した額で判定します。
※3「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の
方の合計人数です。
※4 保険料額決定通知書の均等割り軽減割合については「7割」と表記されますが、実際は「7.2割」の軽減割合で計算されます。
令和8年度保険料額の決定通知等について
前段の計算方法のとおり算出、決定された令和8年度後期高齢者医療保険料額については、令和8年7月に各被保険者宛て決定通知書を送付します。
特別徴収(年金天引き)に該当しない方については、7月から納付が始まります。また、特別徴収(年金天引き)に該当しない方で口座振替のお申込みをされていない方には、納付書も合わせて送付しますので、納期限内の納付についてご協力をお願いします。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
子ども・子育て支援金制度は、前世代や企業が支援金を拠出し、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援するしくみです。
社会を支える若い世代を育むという支えあいの循環を維持する点から、高齢者の方を含めすべての方にメリットがあります。
令和8年度より、医療分の保険料とあわせて納付いただくことになります。
■令和8年度の熊本県における支援金額(年額)【賦課限度:21,000円】
均等割額【1,400円】+所得割額【(総所得金額等ー基礎控除額43万円(※))×0.25%】
子ども・子育て支援金にも保険料と同様に均等割の軽減の制度があります。
対象者の所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) | 均等割の 軽減判定 | 軽減後の 均等割額 |
|---|
| 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) 以下 | 7割 | 400円 |
| 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 5割 | 700円 |
| 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 2割 | 1,100円 |
後期高齢者医療保険制度の対象となる方
・75 歳以上の方(75 歳の誕生日から自動的に加入)
・65 歳から 75 歳未満の方で一定の障がいがある方(町に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)
※一定障がいのある方とは、身体障がい者手帳に記載された障がいの等級が 1 ~ 3 級及び 4 級の一部、精神障がい者手帳に記載された障がいの等級が 1~2 級、療育手帳に記載された障がいの等級が A 判定の方などです。
※一定の障がいに該当する方の加入(障がいの認定の申請)は任意です。障がいの認定はいつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が 3 か月未満である方などは対象になりません。
障害認定に該当するかの確認については、町民課国保年金係(0967-72-1128)までお気軽にお問合せください。