同居家族のいる場合の生活援助サービスの取扱いについて
同居家族がいる場合の生活援助については、原則認められておリませんが、家族の障がい、疾病のほか、障がい、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合には算定できることとなっております。(※1)
居宅介護支援員の皆様におかれましては、同居家族のいる場合の生活援助を居宅サービス計画に位置付ける場合には、状況を確認の上、以下を参考に福祉課へ「同居家族がいる場合の生活援助確認書」の提出をお願いします。なお、確認書はサービス利用開始前に提出いただく必要があり、確認書の提出がない場合、またはサービス開始後に提出した場合には、生活援助の算定ができない場合がありますので、ご留意ください。
(※1)
介護保険最新情報 Vol125 平成21年12月25日 厚労省老健局振興課(PDF:934キロバイト) 
「同居家族」について
山都町では原則以下のような場合を「同居」とみなします。
- 同じ家屋に家族等が住んでいる。(2世帯住宅を含む。玄関の別、内部でつながっている等、家屋の構造は問わない)
- 同一敷地内で別の家屋に家族等が住んでいる。
※住民基本台帳ではなく、生活実態で判断します。判断が難しい場合には、その都度お問い合わせください。
確認書の提出が不要なケース
同居する家族等の全員が下記のいずれかに該当する場合、届出の必要はありません。この場合であっても、必要な支給量について適切なアセスメントを通してケアプラン及び訪問介護計画に位置づけを行い、家族の要介護等の状況についても計画書に記載してください。
・要介護・要支援の認定を受けている場合
・障がい者手帳をお持ちの場合
・障害年金、特別障がい者手当を受給している場合
※単に高齢なことのみでは確認書の提出不要には該当しません。
その他「やむを得ない事情」について
家族の障害、疾病以外の「やむを得ない事情」については、以下のようなケースが考えられます。
- 1.同居家族が高齢により、家事を行うことが困難である場合。
- 2.同居家族への負担が大きく、無理をすることで、健康面に支障が認められる場合。
- 3.安全面や健康面、衛生面から判断し、必要性が認められる場合。
- 4.同居家族が就労等により日中不在となり、不在中に支援の必要性が認められる場合。
- 5.同居家族との関係性において極めて深刻な問題がある場合。(介護放棄等虐待が疑われる場合には、速やかに包括支援センターへ通報してください)
生活援助を利用する際に留意すべき点について
同居家族がいる場合の生活援助をケアプランへ位置付ける場合には以下の点に注意してください。
- 1.自立支援の観点より検討を行う。アセスメントの結果によっては、「自立支援のための見守り的援助」として「身体介護」を算定する。(※2)
- 2.同居家族以外の家族による支援、地域資源、自費によるサービス等、代替サービスの利用について十分に検討する。
- 3.生活援助を利用することで、利用者の役割を奪うなど自立を阻害していないか、また、家族との関係性の希薄化につながっていないか。
- 4.サービス内容が介護保険給付サービスとして適切かどうか。
- 5.同居家族が要介護等の認定を受けている場合、その同居家族に対しても必要な生活援助について按分されているか。
- 6. 家族が在宅している時間帯において、家族で対応できるものについては、生活援助の対象とはなりません。
- 7. 同居の家族がいる要介護者等に生活援助を算定する際は、「なぜ同居家族が行うことができないのか」「援助を行わなければどのような支障が生じるのか」「なぜその内容・時間・回数でサービス提供が必要なのか」等をサービス担当者会議などで検討したうえで、適切なケアマネジメントを通してケアプラン及び訪問介護計画書に位置付けます。(サービス内容については、サービス担当者会議録、ケアプラン及び訪問介護計画書のいずれにも詳細に明記してください。「本人居室の掃除」などです。) 特に同居家族の就労を理由とする場合は、就労の状況や休日の状況等細かい聞取りが必要です。 また、第三者に対して明確な説明ができるよう (客観性の担保)、決定した経過がわかる記録を残すことが必要となります。
(※2)
介護保険最新情報 Vol637 平成30年3月30日 厚労省老健局振興課 (PDF:551.7キロバイト) 
確認書の提出について
確認書提出の際、以下の点に注意してください。
- 1.提出日が算定起算日となりますので、必ずサービス利用前に提出してください。
- 2.身体介護に引き続き生活援助を行う場合も確認書を提出してください。
- 3.更新時および区分変更時には、改めて確認書を提出してください。
提出書類一覧
| 書類の名称 |
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1 | |
2 | 居宅サービス計画書(1)「第1表」 |
3 | 居宅サービス計画書(2)「第2表」 |
4 | 週間サービス計画表「第3表」 |
5 | サービス担当者会議の要点「第4表」 |
6 | サービス利用票「第6表」 |
7 | サービス利用票別表「第7表」 |
◆要支援の場合
・介護予防サービス支援計画書、サービス担当者会議の記録、 サービス利用状況のわかる書類
提出先
福祉課 介護保険係
生活援助として算定できないもの(平成 12 年 労企第 36 号)
1.品の販売や農作業等の正業の援助的な行為
2.直接本人の援助に該当しない行為
・主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
3.日常生活の援助に該当しない行為
・訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・日常的に行われる家事の範囲を超える行為
(※)日常的に行われる掃除についても、対象となるのは本人の居室などであり共用部分については原則として認められません。共用部分については、特段の状況をアセスメントする必要があります。
居宅介護支援事業所宛に確認書等の提出を受けてから 7 日後を目安に通知いたします。