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【居宅介護支援事業所の皆様へ:山都町ケアマネジメントに関する基本方針について(福祉課)】

最終更新日:

 

本町が令和3年3月に策定した「山都町第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」では、「健康でいきいきとした幸齢者が暮らす山都町」を目指すべき姿として、地域包括ケアシステムのさらなる推進や地域共生社会の実現に向けた施策を推進していくこととしています。
 介護支援専門員のみなさまは、高齢者の自立支援・重度化防止を図り、医療・介護の連携を推進していくうえで、要の存在であり、本計画の実現のためにも大きな役割を担っていただいています。
 今般、介護支援専門員のみなさまが、質の高いケアマネジメントを実現するための支援として、「ケアマネジメントに関する基本方針」を策定しました。基本方針のご確認をお願いいたします。 

 

 

1.指定介護予防支援に関する基本方針について

 

指定介護予防支援に関する基本方針は、「山都町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年山都町条例第14号)」の第2条、第31条及び第32条に定めています。

 

(基本方針)
第2条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(指定介護予防支援の基本取扱方針)
第31条
(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
第32条

 

 

 

2.指定居宅介護支援に関する基本方針について

 

指定居宅介護支援に関する基本方針は、「山都町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年山都町条例第7号)」の第4条、第15条及び第16条に定めています。

 

(基本方針)
第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、可能な限り、利用者が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行われなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏よることのないように公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業の運営に当たっては、山都町(以下「町」という。)、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

 (指定居宅介護支援の基本取扱方針)
第15条
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第16条

 

 

 

 

 

3.ケアマネジメントの質の向上に向けた支援

 

(1)ケアプラン点検
 ケアプラン点検は、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資する適切なケアプランとなっているかについて、基本となる事項を介護支援専門員とともに検証確認しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、その普遍化を図り健全なる給付の実施を支援するために行うものです。
 山都町では、居宅介護支援事業所の介護支援専門員から事前に提出された「居宅サービス計画書」等を基に、ケアプラン点検を実施しています。


(2)居宅介護支援事業所における特定事業所加算
 特定事業所加算の制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としています。


(3)サービスの質の向上を図る指導
 利用者の自立支援と尊厳の保持を念頭に、制度管理の適正化とより良いケアの実現に向け、サービスの質の確保・向上を図ることを目的とした指導として、「集団指導」と「実地指導」を行います。
・集団指導
 介護保険事業者が適切なサービスを提供するために遵守すべき運営基準や報酬請求に関する事項、留意点等を伝達します。
・実地指導
 指定期間内に1回以上事業所を訪問し、事前に提供された自己点検シートを基に書類確認とヒアリングによる運営指導と報酬請求指導を行います。

 

 

 

4.ダウンロード

 



 

 

 

 

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