特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養をしている人で、一定の要件に該当する人は、令和3年6月23日以後の国政選挙または地域選挙
から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
対象となる人
・外出自粛要請を受けた人
・隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人
※なお、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請、隔離または停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日
から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる人が対象となります。
※濃厚接触者の人は、通常どおり投票所で投票ができます。ただし、濃厚接触者である旨を投票事務従事者に申し出るとともに、投票所における手指
消毒、マスクやビニール手袋の着用等、感染予防対策にご協力をお願いします。
手続き方法
・投票用紙等の請求・・・選挙期日4日前までに必着
1.電話等で特例郵便等投票請求書をお取り寄せされる場合
(1)町選挙管理委員会に電話等による請求を行い、請求書、返信用封筒、ファスナー付きケースを受け取る。
(2)請求書に必要事項を記入(本人署名)のうえ、請求書及び保健所等が発行する外出自粛要請の書面、宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を
返信用封筒に同封し封をする。
※上記書面が無い場合は、必ず請求書に同封できない理由を記入すること。
(3)返信用封筒はファスナー付きケースへ入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけ・拭き取る等)したうえで、同居人または知人等
(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼する。
2.町のホームページから特例郵便等投票請求書及び返信用宛名表示を取得される場合
(1)町のホームページから必要な様式をダウンロードし、印刷する。
(2)印刷したへ返信用宛名表示(様式)を封筒の大きさに合わせて切り、各自で用意した封筒に貼り付ける。
(3)1(2)及び(3)に準じた手順で封筒を郵便ポストに投かんする。
※また、ファスナー付きケースも各自で用意する必要があります。
なお、入手困難な場合は、自宅にある透明なケース・袋等に入れてテープで密封すること。
・投票用紙等の受取
町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却分)、返信用封筒、ファスナー付きケース
(無色透明)が送付されるので受け取る。
・投票用紙等を送付
(1)投票用紙に記入後、内封筒に入れ、その後外封筒に入れる(外封筒には、必ず署名すること)。
(2)外封筒を返信用封筒に入れ封をして、ファスナー付きケースへ入れて郵便ポストに投かんする。
※郵便ポストへ投かんにあたっては、1(3)同様にケースの外装を消毒したうえで、同居人または知人等(感染患者でない人)
に郵便ポストへ投かんを依頼する。
特例郵便等投票請求書.(PDF:163.8キロバイト) 
受取人払郵便物の表示(PDF:211.9キロバイト) 
罰則
特例郵便投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票において、
公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が
設けられています。
外部リンク
総務省特例郵便等投票制度周知ホームページ
(外部リンク)