【令和4年度国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免について】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険税(料)の納付が困難な場合には、申請により全部又は一部が免除になる場合があります。(※国民健康保険における「主たる生計維持者」は「世帯主」となります。)
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合 ⇒ 保険税(料)額の全部を免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の(ⅰ)~(ⅲ)の全てに該当する場合⇒ 保険税(料)額の一部を免除
(ⅰ) 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(ⅱ) 今年の事業収入等(事業、不動産、山林、または給与収入)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(ⅲ) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
■減免の対象となる保険税(料)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
■申請期限
令和5年3月31日
■問い合わせ先
国民健康保険税(税務住民課 課税係:0967-72-1128)
後期高齢者医療保険料(健康ほけん課 国保年金係:0967-72-1295)