介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには申請が必要です。
対象となる施設サービス
・介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院,地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
・ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。
利用者負担段階と負担限度額について
対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
利用者負担段階と負担限度額
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。
(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)
※2 年金収入金額と非課税年金も含む。
※3 2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階にかかわらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
※4 ( )内の金額は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※5 第4段階の人(世帯内に一人でも住民税課税の人がいる場合)は負担限度額認定の申請対象外です。
記載の負担金額は施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な金額は施設の基準によります。
提出書類
・介護保険負担限度額認定申請書(申請書表面)
・同意書(申請書裏面)
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー(必ず記帳してから次のページをコピーしてください。)
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ
※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。
・本人及び配偶者に成年後見人等がいる場合、登記事項証明書のコピーを添付してください。
有効期間について
負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から7月末までとなっています。継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。
7月末までの認定証をお持ちの方で、8月以降も対象となられる方には7月の上旬に更新の案内を郵送します。申請書が届いた方で、8月以降も認定証が必要な方は8月末までに申請をされると8月1日から有効な認定証の交付を受けることができます。
申請受付場所
本庁福祉課介護保険係又は各支所住民福祉係