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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間延長の取り扱いについて

最終更新日:

令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)」及び令和3年1月14日付け熊本県健康福祉部長寿社会局事務連絡「新型コロナウイルス感染拡大防止を受けた要介護認定調査について」に基づき、下記のとおり、要介護認定の有効期間を延長する取り扱いをします。

 

 

対象者

 (1)更新申請の者で、新型コロナウイルス感染症への感染対策のために介護保険施設や病院等において入所者との面会禁止措置がとられていることにより、認定調査ができない者及び状態の変化のない者

 (2)更新申請の者で、(1)以外のすべての被保険者において、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査ができない者

 

申請方法

 介護保険申請書と申請時の状況調査票を提出してください。

 

 

認定有効期間の延長について

 現在の認定有効期間を12ヶ月延長し、介護保険被保険者証と期間延長通知書を発行する。ただし、連続して2回目以降期間延長の場合は、6ヶ月の延長とする。

 

 

事務連絡


 


 

 


 



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