特定建設作業に係る届出書様式 最終更新日:2024年10月18日 対象地域内において特定建設作業や特定作業を実施しようとするときは、次の要領で、騒音規制法・振動規制法・熊本県生活環境の保全に関する条例に基づく届出をしてください。 届出対象地域 山都町全域作業日数について 作業開始日に終了する建設作業(1日で終わる建設作業)は届出の必要はありません。 ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、連続する作業とみなされるため届出が必要です。注意事項 法律・条例別に、添付書類を含め2部提出してください。 ※騒音規制法及び振動規制法に基づく届出は、省令の改正に伴い押印・署名が不要となり、郵便やメールでの提出も可能となりました。 これに代わる本人確認手段として、次のうちいずれか可能なものをお願いします。(1)本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピーや写真の添付(2)電話による本人確認特定建設作業に係る届出書の種類と様式名称時期 様式 添付書類 特定建設作業実施届出書特定建設作業を実施しようとするとき(元請業者)作業開始日の7日前まで 実施届(騒音規制法) 実施届(振動規制法) 実施届(県条例) 実施届(記載例) ・特定建設作業の工程を明示した工事工程表・特定工場等およびその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図) 特定作業に係る届出書の種類と様式名称時期 様式 添付書類 特定作業実施届出書特定作業を実施しようとするとき元請業者作業開始日の30日前まで 実施届 実施届(記載例) ・特定作業場の配置図・特定工場等およびその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図) 騒音特定作業氏名(名称、住所)変更届出書特定作業の届出を行った者が氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名を変更したとき変更が行われてから30日以内 変更届 必要なし 騒音特定作業廃止届出書すでに届出を行った特定作業を廃止するとき変更が行われてから30日以内 廃止届 必要なし 騒音特定作業承継届出書届出を行った者から特定作業を承継したとき承継した日から30日以内 承継届 必要なし