| 特定建設作業の種類 | 適用 |
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1 | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | もんけん(人力)又は圧入式くい打くい抜機を使用する作業並びにくい打機をアースオーガと併用する作業を除く。 |
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2 | びょう打機を使用する作業 | |
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3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
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4 | 空気圧縮機を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く) | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。 |
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5 | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練量がコンクリートプラントは0.45m3以上、アスファルトプラントは200kg以上のものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 |
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6 | バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』(外部サイト)を除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。 |
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7 | トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』(外部サイト)を除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。 |
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8 | ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』(外部サイト)を除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。 |
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