交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保を使って医療機関を受診することができます。
その際には必ず町の国保担当係に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出がされないと、本来加害者が負担する分を国保が負担することになります。
届け出が遅れた場合も、国保から加害者への請求が遅れ、国保が医療費などを回収できない可能性が高まります。
いずれの場合も国保の負担が増し、国保加入者の保険税の負担増加にも繋がってしまいます。
第三者行為にあったときは必ず届け出をしてください。
※ただし、仕事中や通勤中の事故、飲酒運転や無免許運転などの不法行為による事故、示談を済ませてしまったときは
国保が使えません。
手続きに必要なもの
・ 第三者行為による被害届(エクセル:43キロバイト)
・ 誓約書(エクセル:46キロバイト)