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【 第三者行為でけがや病気をしたときは国民健康保険(国保)に届け出を!(健康ほけん課)】 

最終更新日:

 

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保を使って医療機関を受診することができます。

その際には必ず町の国保担当係に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届け出がされないと、本来加害者が負担する分を国保が負担することになります。

届け出が遅れた場合も、国保から加害者への請求が遅れ、国保が医療費などを回収できない可能性が高まります。

いずれの場合も国保の負担が増し、国保加入者の保険税の負担増加にも繋がってしまいます。

第三者行為にあったときは必ず届け出をしてください。

※ただし、仕事中や通勤中の事故、飲酒運転や無免許運転などの不法行為による事故、示談を済ませてしまったときは

国保が使えません。

 

 

 

 

手続きに必要なもの

 第三者行為による被害届(エクセル:43キロバイト) 別ウインドウで開きます

 誓約書(エクセル:46キロバイト) 別ウインドウで開きます


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