短期入所サービスを認定有効期限のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて
介護支援専門員が居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置づける際には、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」により、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないと規定されています。
しかし、すべての場合において機械的な運用を求められたものではなく、利用者の心身の状況等によりサービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る数の短期入所サービスを計画に位置付けることも可能とされています。
山都町では、居宅サービス計画に短期入所サービスを認定期間のおおむね半数を超える利用を位置づけた場合には、介護給付適正化の観点から、理由書及び付属資料の提出が必要となりますので以下により手続きをお願いいたします。
想定される特に必要と認められる状態
(1)単身者で介護者不在、介護サービスを活用しても在宅生活が困難な場合
(2)利用者が認知症である、介護者が高齢や疾病などの事情から介護困難な場合
(3)同居家族があるが、何らかの事情で在宅生活の継続が困難である場合
※あくまで例外的な取り扱いとなるため、複数の介護老人福祉施設へ入所申し込みを行っていただくなど、早期に解消されるような手続きを取っていただくことと併せて、利用者自身や家族に対しても、本来は短期入所を認定期間の半数を超える利用はできないことを説明していただき、あらかじめ理解していただくことも必要です。
提出の時期
認定期間の半数を超える短期入所の利用を居宅サービス計画に位置付けた時点
※認定の有効期間と照らし合わせ、計画を作成した時点でおおむね過半数を超えることが明らかな場合、提出が必要です。
認定有効期間のおおむね半数の基準日数
山都町において、認定有効期間のおおむね半数の基準日数は以下の算出方法により定めます。
- 認定有効期間が48ヶ月の場合 730日
- 認定有効期間が36ヶ月の場合 548日
- 認定有効期間が24ヶ月の場合 365日
- 認定有効期間が12ヶ月の場合 183日
- 認定有効期間が 6ヶ月の場合 91日
- 認定有効期間が 3ヶ月の場合 46日
※支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、認定有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。
提出書類
※添付資料として「居宅サービス計画書(1~3表)」、「サービス担当者会議の要点」、「居宅介護支援経過表」を添付してください。
提出後の対応
(1)居宅介護支援事業所へ理由書の提出を受けてから7日後を目安に通知します。結果については、本人・家族及び短期入所施設へ情報を共有してください。
(2)介護支援専門員の評価・モニタリング等によって、必要性を見直し、記録してください。