限度額認定証について
令和7年度中に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた方で、令和8年8月1日以降も引き続き同証が必要となる方は、申請が必要です(注:自動更新されません。)。必要な方は、必ずお手続きください。7月13日以降に新しい資格確認書が到着後更新の申請が行えます。
特に、長期入院該当の認定を受けている方で、令和8年8月1日以降も長期入院該当となる方については、8月中に必ずお手続きをお願いします。
後期高齢者医療保険の方
- 現在お持ちの資格確認書(クリーム色)の有効期限は、令和8年7月31日までとなっています。
- 後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、すべての方に資格確認書を交付していますが、令和8年8月1日以降は以下のとおり取扱いが変わります。個人の状況により送付物が変わりますのでご注意ください。
- (年齢は令和8年8月1日時点)
85歳以上の方または84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方含む)
新たな資格確認書(浅葱色)を7月中に特定記録郵便でお送りします。8月1日からご利用ください。
84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方(※)
- 新たな資格確認書は交付しませんので、引き続きマイナ保険証をご利用ください。
- (7月中に資格情報のお知らせを送付します。ご自身の資格情報の確認などにご利用ください。)
- なお、マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方、マイナ保険証での受診が困難な方など資格確認書が必要な場合は、山都町役場町民課にて資格確認書の交付申請をお願いします。
- ※マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
- (1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
- (2)概ね直近3カ月以内にマイナ保険証を利用されている方
- ※資格確認書が必要な方はご申請いただくことで資格確認書を発行いたします。

有効期限が切れた資格確認書等について
有効期限が切れた資格確認書は、役場に返還いただく必要はありません。ただし、有効期限が切れた資格確認書はご自身で裁断するなど、確実に処分をお願いします。