限度額適用認定証等について
令和5年度中に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた方で、令和6年8月1日以降も引き続き同証が必要となる方は、申請が必要です(注:自動更新されません。)。必要な方は、必ずお手続きください。
特に、長期入院該当の認定を受けている方で、令和6年8月1日以降も長期入院該当となる方については、8月中に必ずお手続きをお願いします。
後期高齢者医療保険の方
保険証について
- 令和6年8月1日からご使用いただく保険証(薄青色)は、7月中に簡易書留で被保険者ごとに送付しています。
- 7月中にお受け取りがなかった保険証は役場で保管していますので、受け取りに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの公的書類)を持参のうえ、住所地の役場庁舎(本庁健康ほけん課国保年金係または各支所住民福祉係)にお越しください。
- なお、代理人が来庁される場合は委任確認できるものも必要になりますので、事前に担当までお問い合わせください。
限度額適用認定証等について
令和5年度中に「限度額適用・標準負担額減額認定証(クリーム色)」、「限度額適用認定証(桃色)」の交付を受けていた方で、8月1日以降も引き続き証交付の対象となる方については、新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証(薄青色)」または「限度額適用認定証(桃色)」を保険証に同封して7月中に送付しています。(注:継続して交付対象となる方については、新たな申請は必要ありません。)
有効期限が切れた保険証等について
有効期限が切れた保険証は、役場に返還いただく必要はありません。ただし、有効期限が切れた保険証はご自身で裁断するなど、確実に処分をお願いします。