旧優生保護法補償金等の相談・請求手続き等について
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶手術を受けられた方に対する補償金等の受付が始まっています。
補償金について
対象:旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方・配偶者、本人や配偶者が亡くなれている場合は遺族
支給額:(1)本人 1,500万円 (2)配偶者 500万円
優生手術・人口妊娠中絶一時金について
対象:旧優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶を受けた方(現在ご存命の方)
支給額:(1)優生手術 320万円 (2)人工妊娠中絶 200万円
請求期限
令和12年1月16日まで
お問い合わせ・相談窓口
熊本県旧優生保護法相談窓口
電 話 :096-333-2352【専用】
ファックス:096-383-1427
メール :yuusei@pref.kumamoto.lg.jp
受 付 時 間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日、年末年始を除く)
所 在 地:〒861-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県庁新館4階
その他
◆一時金の請求に必要な書類については、こちらのホームページをご覧ください
・熊本県ホームページ
(外部リンク)
・子ども家庭庁ホームページ
(外部リンク)
◆リーフレット
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リーフレット(概要版)(PDF:647.7キロバイト) 
・
リーフレット(詳細版)(PDF:778.2キロバイト) 