旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31年4月24日に、「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
この法律に基づき、優生手術などを受けた方へ対し、一時金が支給されます。
一時金の対象となる方について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方
※母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます。
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
※母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方は除きます。
一時金の金額
320万円(一律)
請求期限
令和11年4月23日 (※法の改正により、期限が5年延長されました。)
お問い合わせ・相談窓口
電 話:096-333-2352【専用】
メール:yuusei@pref.kumamoto.lg.jp
窓口の所在地:熊本県庁新館2階
〒861-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
その他
◆一時金の請求に必要な書類については、こちらのホームページをご覧ください
・熊本県ホームページ(外部リンク)
・子ども家庭庁ホームページ(外部リンク)
◆リーフレット
リーフレット(概要版)(PDF:799キロバイト)
リーフレット(詳細版)(PDF:907.6キロバイト)