山都町入湯税の使途状況について 最終更新日:2023年11月1日 入湯税とは、鉱泉浴場における入湯行為に対し課税される税金です。鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設、観光施設の整備並びに観光の振興に要する経費に充てられます。 山都町では、入湯税を全額「観光の振興に要する経費」に充てています。 ○入湯税の使途状況 平成25年度 (PDF:49.7キロバイト) 平成26年度 (PDF:49.8キロバイト) 平成27年度 (PDF:49.8キロバイト) 平成28年度 (PDF:50.7キロバイト) 平成29年度 (PDF:50.8キロバイト) 平成30年度(PDF:67.7キロバイト) 令和元年度(PDF:54.7キロバイト) 令和2年度(PDF:54.2キロバイト) 令和3年度(PDF:54.7キロバイト) 令和4年度(PDF:54.7キロバイト)