乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上(本町においては10,000平方メートル以上)の大規模な
土地の取引をしたときには、町を経由して、県にその利用目的などを届け出る必要があります。
1.届出の必要な土地取引について
(1)取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予
約完結権・買戻権などの譲渡 (これらの取引の予約である場合も含みます)
(2)取引の規模
都市計画区域内の市街化区域 2,000平方メートル以上・・・本町該当なし
その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上・・・本町該当なし
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
(3)一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模
の面積以上となる場合には届出が必要です。
2.届出の手続について
(1)届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
(2)届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
(3)提出書類
1.届出書 3部
【様式】土地売買届出書
(エクセル:270.5キロバイト)
2.添付書類 2部
・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
・土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図など)
・土地の形状を明らかにした図面(公図写しなど)
・その他(必要に応じて委任状等)
(4)提出先
- 山都町役場企画政策課 (TEL:0967-72-1214)