乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上(本町においては10,000平方メートル以上)の大規模な
土地の取引をしたときには、町を経由して、県にその利用目的などを届け出る必要があります。
 
1.届出の必要な土地取引について
 (1)取引の形態
   売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予
  約完結権・買戻権などの譲渡 (これらの取引の予約である場合も含みます)
 (2)取引の規模
   都市計画区域内の市街化区域  2,000平方メートル以上・・・本町該当なし
   その他の都市計画区域     5,000平方メートル以上・・・本町該当なし
   都市計画区域以外の区域    10,000平方メートル以上
 (3)一団の土地取引
   個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模
  の面積以上となる場合には届出が必要です。
 
2.届出の手続について
 (1)届出者
   土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
 (2)届出期限
   契約締結日を含めて2週間以内
 (3)提出書類
   1.届出書    3部
      【様式】土地売買届出書
 【様式】土地売買届出書  (エクセル:270.5キロバイト)
(エクセル:270.5キロバイト)
   2.添付書類   2部
    ・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類   
    ・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)   
    ・土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図など)   
    ・土地の形状を明らかにした図面(公図写しなど)            
    ・その他(必要に応じて委任状等)
 (4)提出先
-    山都町役場企画政策課 (TEL:0967-72-1214)