山都町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定しています。農業振興を図っていく地域を「農振農用地区域」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。
農振農用地区域内の農地(田・畑)は、農地以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合は、「農振農用地区域からの除外」の手続きが必要になります。
また、農振農用地区域内の農地を、農業用施設(畜舎・堆肥舎・農機具格納庫など)として利用するためなど、農業上の用途を変更する場合は、「用途区分の変更」の手続きが必要になります。
農用地利用計画の変更(農振農用地区域の編入・除外・用途変更)
農用地利用計画の変更には、「全見直し」、「個別見直し」の2種類があります。
1.全体見直し
農業振興地域の整備に関する法律に定める基礎調査を概ね5年ごとに行い、その結果に基づき見直しを行います。
2.個別見直し
全体見直し以外に随時行う計画の変更で、「編入」「除外」「用途区分の変更」の3種類があります。
(1)編入
ほ場整備事業などにより、新たに農振農用地区域に指定する必要がある場合で、農業委委員会等の意見を聞い
た上で編入処置をします。
(2)除外
農振農用地は、農業上の用途以外に転用することができません。やむを得ない場合は、農振農用地区域から除
外して農地転用を行う必要があります。
農振農用地区域からの除外は、次の要件を満たすときのみ行うことができます。
・ 代替できる土地がないこと
・ 土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと
・ 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
・ 土地改良事業等の実施区域の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること
※ その他留意点
・除外後、転用されることが確実であること
・除外後、目的どおり使用するために法令などの許認可が必要な場合は、その見込みがあること
・周辺地権者の同意
(3)用途区分の変更
農振農用地区域内の農地に農業に関連がある施設を設置する場合は、用途区分の変更として取り扱います。
農用地利用計画変更の手続き
農地転用の許可を受ける必要がある場合は、あらかじめ農振除外の手続きを行う必要があります。「編入」「除外」の手続きには半年から1年かかります。また、毎年5月と11月が「個別見直し」の時期となります。
編入・除外 用途区分の変更
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申請者より、申請書提出 申請者より、申請書提出
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町、変更案の作成 町、変更案の作成
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関係機関への意見聴取 関係期間への意見聴取
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県との事前協議 町、公告
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県からの回答 申請者へ通知
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町、公告・縦覧(30日間)
異議申出 (15日間)
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県との協議
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県からの回答
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町、計画変更の公告
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申請者へ通知
必要書類
整備計画変更調書( PDF 38KB)・・・・・【編入】【除外】
字図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【編入】【除外】【用途区分の変更】
隣接地所有者の承諾書・・・・・・・・・・・・・ 【除外】
排水同意書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【除外】