■家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)は、リサイクルが義務付けられています。
不要となった使用済み家電製品は、リサイクルできる部品や材料が多く含まれています。また、市町村の処理施設では十分なリサイクルができないために大部分がそのまま埋立処分されるなど、市町村のごみ処理の課題となっていました。
そこで、大型でリサイクルできるものを多く含んでいる家電4品目のリサイクルを推進するため、平成10年に「特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)」が制定され、平成13年4月から施行されました。
また、家電リサイクル法の改正施行令が平成21年4月から施行され、この法律の対象となる使用済み家電製品に液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。
排出者、小売業者、製造業者の役割
家電リサイクル法では、リサイクルが確実に進むように、家電4品目を使っていた「排出者」、家電4品目を販売する「小売業者」、家電4品目を製造したり輸入した「製造業者等」に対して、次のような役割が定められています。
「排出者」(消費者)
対象となる製品を処分するとき、小売店等に引き取りを依頼し、リサイクル料金・収集運搬料金を支払う。
「小売業者」(家電小売店)
消費者から家電4品目を引き取り、家電メーカー等へ引き渡す。
「製造業者等」(家電メーカー等)
引き取った家電4品目をリサイクルする。
対象製品のリサイクル方法
1.製品を買い替える場合は、新しい製品を購入する家電小売店に引取りを依頼してください。
※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。
2.廃棄のみの場合は、製品を購入した家電小売店に引取りを依頼してください。
※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。
3.買い替えではなく、購入した小売業者が廃業した、遠方にあるまたは不明であるなどで購入した小売店を利用できない場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者に引取りを依頼するか町が年2回実施する大型ごみ収集をご利用ください。
◎一般廃棄物収集運搬許可業者連絡先
有限会社 国見総業 (山都町牧野65番地1) 電話 0967-72-4133
有限会社 佐藤商会 (山都町仮屋122) 電話 0967-82-2387
株式会社 松下商会 (山都町馬見原126番地2) 電話 0967-83-0614
株式会社 矢部清掃 (山都町下馬尾357番地1) 電話 080-8380-3724
※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。許可業者に相談してください。
◎大型ごみ収集について
町では年2回(清和地区・蘇陽地区は8月、矢部地区は3月)に大型ごみ収集を実施しています。
購入した小売店を利用できない場合は、ご利用ください。
ただし、事前にリサイクル券の購入が必要です。また収集運搬料金も必要になります。