開発・工事を行う際は、事前に埋蔵文化財(遺跡)の確認を
現在、山都町では縄文時代から近代まで約250箇所の遺跡が確認されています。そもそも遺跡は地中に埋没しており、表面的な観察だけではその内容を十分に把握することは困難です。また、一度掘削してしまうと元の状態に戻すことは不可能なため、保護にあたり事前に確認を行うことが非常に重要です。
宅地造成、区画整理、住宅・工場の建築、道路工事、水道工事など掘削を伴う工事のほか、太陽光パネルなどの工作物の設置にあたっては、事前に予定地内における遺跡の有無について、生涯学習課へ照会をお願いします。
【 ダウンロード 】
埋蔵文化財(遺跡)の有無に関する照会手続について
埋蔵文化財(遺跡)の位置及び範囲の確認については、『熊本県遺跡地図』(1998 熊本県教育委員会 編)によって行います。遺跡の範囲外であっても、近接地や開発規模が大規模な場合は、予備調査が必要と判断される場合もありますので、ご留意下さい。
なお、照会時期については、計画立案中もしくは予定地の選定段階でも構いません。埋蔵文化財が存在する可能性が高い場合、事前協議の段階で設計の見直しを図る可能性も想定されます。少なくとも、農地法や森林法、山都町景観づくり条例に関する申請確認を行う際は、併せて埋蔵文化財の照会をお願いします。
右写真)遺跡地図の実例(参照:1998『熊本県遺跡地図』浜町)
【 照会方法 】
(1)窓口で直接確認
工事予定地の地図をご持参のうえ、生涯学習課の窓口までお越し下さい。地図については、予定地を含め た周辺の地形、または立地が分かる範囲・縮尺のものをご準備下さい。その際、下記の「埋蔵文化財確認申 請書」にご記入いただきます。
(2)FAXでの確認
下記の「埋蔵文化財照会確認申請書」にご記入いただき、工事予定地の位置を示した地図を添付のうえ、 生涯学習課まで送信下さい。受信後内容を確認し、回答します。
(3)メール等での確認
まずは、生涯学習課まで電話にてご連絡下さい。
【 ダウンロード 】
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で開発行為を行う場合は
上記の照会において、予定地に埋蔵文化文化財(遺跡)が存在すると判断された場合には、文化財保護法第93条に基づく届出を行って下さい(県・町教育長宛て各1部)。届出は工事着工の60日前までに行うことが義務づけられています。
届出書は、受理ののち、生涯学習課が予備調査(現地踏査・試掘調査 等)を実施し、その結果に基づく意見書を添付して県教育長へ進達します。県教育委員会の回答までに約1か月を要したのち、生涯学習課の保護に係る措置の指導後、はじめて工事着手となります。
なお、保護の措置の指導内容は、下記の表のとおりです。
表)埋蔵文化財の保護に係る措置
取扱項目 |
内 容 |
(1) 発掘調査 |
遺跡の表土を全面除去し、地下に残る遺構や遺物を精査して掘りあげ、詳細に記録します。 |
(2) 立会調査 |
工事による掘削作業に専門職員が立ち会い、埋蔵文化財の有無を確認します。埋蔵文化財が確認された場合は、工事を一時中断していただき、発掘調査を実施する場合があります。 |
(3) 慎重工事 |
遺跡内であることを認識の上、注意して工事等をしていただきます。埋蔵文化財が確認された場合は、その状態のまま速やかに生涯学習課へ連絡をお願いします。 |