児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けるためには、役場健康福祉課及び各支所での認定請求手続きが必要です。申請月の翌月分から支給開始となり、奇数月にふた月分がまとめて指定された金融機関の口座に振り込まれます。
支給対象は、次の1~9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。なお、一定の障がいの状態にある児童の場合には20歳未満)を監護する父や母、または養育者(祖父母など)です。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻に寄らないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
★ただし、以下の場合には、手当を受けることはできません。
・児童が、日本国内に住所を有していないとき
・児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が、請求者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
・児童が、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されているとき
・母または父、あるいは養育者が、日本国内に住所を有していないとき
手当の額
手当額は以下のとおりです。なお、全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。
令和8年4月から
| 区 分 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合 |
| 対象児童が1人のとき | 48,050 円 | 48,040 円 ~ 11,340 円 |
対象児童が2人以上のとき (2人目以降の児童一人当たりの加算額) | 11,350 円 | 11,340 円 ~ 5,680 円 |
手当の支給制限
・手当の受給資格者や、その扶養義務者の前年所得が限度額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。
・対象児童や受給資格者が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給する場合は、年金等の合算額が児童扶養手当支給額より低い場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
注意事項(受給資格者の届け出義務)
手当の受給資格者には、婚姻、転居、公的年金等の受給開始や額の改定など、受給資格や手当額に関する事柄の異動の際に届出を行う義務があります。届出が遅れて手当が多く支払われた場合、返還していただくことになりますのでご注意ください。
また、毎年8月は、「現況届」の提出月です。この届は、11月分以降の手当について引き続き受給資格があることを確認する大切な届です。毎年8月1日時点の状況に関して、受給資格者全員が必要書類を届け出る必要があります。届出がない場合、11月分以降の手当が支給されません。