児童扶養手当とは
児童扶養手当制度は、父母の離婚等の理由で父または母と生計を同じくしていない児童が観護される過程の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当てを受けることができる者は、下記の条件にあてはまる18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している者です。
対象者
1.父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母が1年以上遺棄している児童
6.父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.母が離婚によらないで懐胎した児童
9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当ては支給されません。
●児童が、日本国内に住所を有していないとき
●児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所しているとき
●児童が、父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
●児童が、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されているとき
●母または父、あるいは養育者が、日本国内に住所を有していないとき
手当支給額の決定
●手当の支給額は、受給者本人または生計を同一とする扶養義務者の所得額で、全部支給、一部支給停止、全部支給停止の3つに区分されます。
●この支給区分は、毎年受給資格者から提出される「現況届」の審査状況で見直しがされています。
●受給者、または受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額を超える場合は、手当は支給されません。
支払時期
手当は、県知事の認定を受けた場合、申請を受け付けた日の属する月の翌月分から支給されます。
●1月支給分(11月から12月分の手当)
●3月支給分(1月から2月分の手当)
●5月支給分(3月から4月分の手当)
●7月支給分(5月から6月分の手当)
●9月支給分(7月から8月分の手当)
●11月支給分(9月から10月分の手当)
申請
児童扶養手当手を受給するためには、申請が必要です。
申請の方法や必要書類については、お問い合わせください。
現況届について
毎年8月、手当を受けている人は、今後11月分以降
の手当を引き続き受給するために、受給資格および所得状況などを「現況届」で提出していただく必要があります。
「現況届」がない場合は、その後の手当が支給されませんので、ご注意ください。
児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
詳細については、下記チラシをご覧ください。