助成金額及び回数
(1)一般不妊治療に係る費用から保険適用分を除き、自己負担した費用の額とし、夫婦1組につき3万円を限度に助成します。
第2子以降の妊娠を希望する場合、再度3万円を上限として助成します。
(2)生殖補助医療(従来の特定不妊治療)に係る費用から保険適用分を除き、自己負担した費用の額とし夫婦1組につき1回5万円を限度に助成します。 妻の治療開始年齢により助成回数が異なります。(40歳未満の場合、6回まで。40歳以上の場合、3回まで)
(3)妻の治療と一緒に夫が男性不妊の手術を行った場合、5万円を限度に1回助成します。
申請に必要な書類
(1)こうのとりさん応援事業交付申請書(様式第1号)
(2)医療機関の領収書(治療の詳細がわかるもの)
(3)不妊治療医療機関証明書(様式第2号)と必要に応じ不妊治療医療機関(薬局)証明書(様式第3号)
(4)事実婚のご夫婦の場合は、住民票及び申立書(様式第4号)
申請書類の提出時期について(提出時期が変わりました!)
不妊治療が終了した日から10か月以内にご提出ください。 治療を終了した日から10か月以内に提出できないことが明らかな場合は、健康ほけん課健康づくり係(0967-72-1295)までご連絡ください。
(ちらし)
(PDF版 各様式)
(Word版 各様式)