【手帳制度】
○ 身体障害者手帳とは
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律をはじめとした身体障がい者に関するいろいろな
サービスを利用するためには、身体障害者手帳を所持していることが必要になります。
この手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障害者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに永続す
る障がいがあり、障がい認定基準に該当する人に知事から交付されます。
障がいの範囲は、「視覚障がい」 「聴覚障がい」 「平衡機能障がい」 「音声機能、言語機能の障がい」 「そしゃく
機能障がい」 「肢体不自由」 「心臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能
障がい」に分けられ、障害の程度は、重い方から順に1級から6級までの等級があります。
ア 新規交付又は再交付(再認定、程度変更、障がい追加、紛失・破損)について
新規交付の場合または再認定が必要なとき、障がいの程度が変わったとき、新たに別の障がいが生じたとき、紛
失・破損したときは、身体障害者手帳交付申請書に身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の作成し
た診断書、顔写真(たて4cm×横3cm、脱帽の上半身)を添えて、役場福祉課に提出してください。
※ 指定医療機関・指定医師については役場福祉課までお尋ね下さい。
イ 住所や氏名などに変更があったときの届出について
交付を受けた後、住所や氏名、保護者の氏名・住所(保護者の記載については、手帳保持者が15歳未満の場合
のみ)が変わったときは身体障害者手帳変更届書を役場福祉課に提出してください。
ウ 再認定について
再認定が必要な方には、手帳交付時に再認定通知書を併せてお渡ししますので通知書に記載された再認定の
期日までに、診断書を添えて再交付申請をしてください。
エ 返還について
次のいずれかの場合は、手帳と身体障害者手帳返還届書を役場福祉課に提出してください。
○ 療育手帳(知的障害者福祉手帳)とは
療育手帳制度は、知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。知的障がい児(者)の方に対し
て一貫した助言を行い、相談に応じるとともに、各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
ア 新規交付について
療育手帳の交付手続きについては次のことが必要です。
・ 療育手帳交付申請書と顔写真(4cm×3cm 脱帽の上半身)を役場福祉課に提出してください。
障がい程度の判定について
・ 判定は、申請者と福祉総合相談所又は八代児童相談所の職員が直接会って(面接)行います。
イ 再交付について
次のような場合は、再交付の申請が必要です。
・ 手帳をなくした場合
・ 手帳の記載欄に余白がなくなった場合
・ 手帳を破損した場合
※ 再交付申請には顔写真が必要です。(4cm×3cm 脱帽の上半身)
※ お持ちの手帳の写真が古くなった場合も再交付の申請が可能です。
ウ 再判定について
療育手帳には「次の判定年度」が記載されています。
・ 「次の判定年度」は療育手帳の有効期限を示しています。(次の判定年度の年度末日真で有効です。)
・ 「次の判定年度」がきたら、もう一度判定(再判定)をを受ける必要があります。
・ 再判定を受けると、障がい程度や身体の状況等を確認し、手帳の新しい有効期限が決定されます。新しい障
がい程度は、判定年月日の翌日から適用されます。
※ 手帳は、面接の時に福祉総合相談所又は八代児童相談所で預かりますので、面接の時に手帳を持参してく
ださい。預かっている間に手帳が必要な方は、面接時にご相談ください。
※ 「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方は再判定の必要はありませんが、
状態に変化が生じ、再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能です。
エ 記載事項変更について
次の場合は変更届を提出してください。
・ 療育手帳の交付を受けた知的障がい児(者)の氏名もしくは住所に変更があった場合
・ 保護者の氏名もしくは住所に変更があった場合
※ 知的障がい児の保護者の住所が変更された場合は、転居先(変更先)の福祉事務所又は町村役場に変更届
を提出してください。
オ 返還について
次の場合は手帳を返還してください。
・ 手帳の交付を受けた人が交付対象者に該当しなくなった場合
・ 手帳の交付を受けた人が死亡した場合
・ 手帳を必要としなくなった場合
・ 他県への転出後、その県の手帳交付を受けた場合
○ 精神障害者保健福祉手帳とは
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に対して交
付を行っている福祉手帳です。この手帳の交付を受けた方は、税制上の優遇措置や生活保護の障がい者加算の認
定手続の簡素化等の支援策が受けられます。障がいの等級は重い方から1級から3級の3等級で、有効期限は2年間
です。
・ 障がい等級の認定
等級の認定は、申請に添付された「医師の診断書」又は「障害年金証書」により、熊本県精神保健福祉センター
で行われます。
ア 新規申請
新規申請の場合は、申請書に次の(1)又は(2)の書類を添付してください。
(1) 診断書による申請の場合
・ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・ 顔写真(4cm×3cm)
※ 脱帽して、上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの
(2) 年金証書による申請の場合
・ 障害年金証書の写し
・ 年金振込通知書の写し(直前のもの)
・ 年金照会に関する同意書
・ 顔写真(4cm×3cm)
※ 脱帽して、上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの
イ 更新申請
有効期間の延長を希望する場合は、2年ごとに、更新申請を行う必要があります。
申請書に次の(1)又は(2)の書類を添付してください。
(1) 診断書による申請の場合
・ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(2) 年金証書による申請の場合
・ 年金証書の写し
・ 年金振込通知書の写し(直前のもの)
・ 年金照会に関する同意書
ウ 障がい等級変更
障がい等級の変更を希望する場合は、申請をする必要があります。
申請書に次の(1)又は(2)の書類を添付してください。
(1) 診断書による申請の場合
・ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・ 顔写真(4cm×3cm)
※ 脱帽して、上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの
(2) 年金証書による申請の場合
・ 障害年金証書の写し
・ 年金振込通知書の写し(直前のもの)
・ 年金照会に関する同意書
・ 顔写真(4cm×3cm)
※ 脱帽して、上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの
エ 都道府県間等の住所変更による手帳交付申請
他の都道府県から転入した場合は、手帳交付の申請手続きを行う必要があります。熊本市から転入した場合も同様の手続きが必要です。
手続きに必要な書類は以下のとおりです。
(1) 申請書(2種類)
・ 障害者手帳申請書(熊本県発行手帳の申請)
・ 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(住所変更の届出)
(2) 旧手帳の写し
(3) 顔写真(4cm×3cm)
※ 脱帽して、上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの
オ 記載事項変更
次のような場合は、手続きが必要です。
障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書を提出してください。
・ 氏名を変更した場合
・ 熊本県内で居住地を変更した場合(熊本市からの転入は除く)
カ 再交付
次のような場合は、手続きが必要です。
障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書を提出してください。
・ 手帳を破損又は汚損した場合
・ 手帳をなくした場合
・ 更新欄に余白がなくなった場合
キ 死亡による手帳の返還
手帳所持者が死亡した場合は、役場福祉課で手帳を返還してください。