●補装具の購入(修理)費の支給
「補装具」とは、身体の失われた部分や、思うように動かすことのできない障がいのある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具をいいます。
障がい種別 |
補装具の種類(例) |
視覚障がい |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい |
補聴器 |
肢体不自由 |
義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ |
内部障がい |
車椅子、電動車椅子 |
(障がい児のみ) |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
補装具の購入(修理)費の支給を受けるためには、各市町村役場の窓口に支給申請を行う必要があります。支給決定後、補装具製作(販売)業者に購入(修理)費を支払い補装具の引き渡しを受けます。
原則として購入(修理)費の1割を利用者が負担することとなります。ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されます。
※介護保険との関係
車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえについては、介護保険から貸与が受けられます。これらの品目については、介護保険が適用になる場合は、原則として介護保険から貸与を受けてください。ただし、身体上の理由等で介護保険の貸与品が利用できない方は補装具としての給付を受けることが可能です。
【申請に必要なもの】
○補装具費(購入・修理)支給申請書
補装具費支給申請書(ワード:103.3キロバイト) 
○処方せん(※補装具の種類によっては必要ないものもあります)
○見積書
手続きに関する詳しいことについては下記まで
・ 山都町役場 福祉課 福祉係 0967-72-1229
・ 清和支所 住民福祉係 0967-82-2111
・ 蘇陽支所 住民福祉係 0967-83-1111