虐待と思われる事例を発見した人には通報義務があります
「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律(通称:障がい者虐待防止法)」が平成24年10月に施行されました。
この法律では、障がい者に対する虐待の禁止、国及び地方公共団体等の障がい者虐待防止に関する責務等を規定し、障がい者虐待を発見した者に通報義務を課しています。
虐待の種類
身体的虐待
・ 殴る、蹴る、たばこの火を押しつける、熱湯をかける
・ 熱いものや辛いものを無理やり食べさせる
・ 戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、縄などで縛る
性的虐待
・ 性的暴力、性的行為の強要
・ 性器や性交、ポルノ雑誌や映像を無理やり見せる
・ 障がい者をポルノに出演させる
心理的虐待
・ 「バカ」「アホ」など侮辱する言葉を浴びせる
・ 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・ 差別的な扱いをして自尊心を傷つける
ネグレクト(放棄・放置)
・ 食事を与えない
・ 必要な治療や衛生管理(通院、着替え、入浴、掃除など)を怠る
・ 学校へ行かせない
経済的虐待
・ 給料を規定通り支払わない
・ 障害基礎年金を渡さない
・ 預貯金を本人の意思に反して使用する
虐待を見つけたらすみやかに通報してください
虐待をしていても本人にその自覚がなかったり、障がい者自身が申し出ないケースも珍しくありません。周囲の人たちが注意深く観察して、次のようなサインを見逃さないようにしましょう。
(例)
* 身体に小さな傷やあざがひんぱんに見られる
* おびえた表情をよくしたり、急に不安がったりする
* 急に周りの人に対して攻撃的になる
* 不自然な歩き方をしたり、座位を保つことが困難になる
* 人目を避けたり、ひとりで過ごす時間が増えるようになる
* 自傷や、かきむしりなど自らを傷つけるような行為が増える
* 突然わめいたり、泣いたりすることが多くなったように感じる
* 髪や爪が伸びたままだったり、服装がいつも同じだったりする
* 空腹をひんぱんに訴えたり、食事をとっていないように見える
通報・届出先
お心当たりのある方は下記センターもしくは山都町役場福祉課までお知らせください。
TEL096-234-3221
※24時間365日対応
山都町役場
平日 8:30から17:15
山都町役場 福祉課 福祉係 0967-72-1229
清和支所 住民福祉係 0967-82-2111
蘇陽支所 住民福祉係 0967-83-1111
夜間・休日
山都町役場 0967-72-1111
○ 通報や届出をした人の情報は守られます
虐待を通報した人や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われます。匿名による通報でも、通報内容は受け付けてもらえます。