納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができます。また、借地人、借家人の方も該当資産の閲覧ができます。ただし、有料となります。
▼対象者
固定資産税の納税義務者、納税管理人、借地人、借家人、賦課期日以降に資産を取得した人、固定資産の処分をする権利を有する管理人等(以上の方の代理人は委任状が必要です)
▼必要書類
対象者本人と確認できるもの(運転免許証等)、借地人・借家人は賃貸借契約書、賦課期日以降に資産を取得した人は登記済証または契約書、財産管理人はそれを証する書類等
▼場所
税務住民課または清和支所・蘇陽支所
▼お問い合わせ
税務住民課72-1128