軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有(使用)者に課税します。
軽自動車を他人に譲渡した場合や解体業者等に引き渡した場合も、その年度の3月31日までに廃車又は名義変更等の手続きが完了していなければ “所有している”ものとみなし、次年度以降も軽自動車税を課税しますので、ご注意ください。
名義変更や廃車など各種手続は、車種により受付場所が異なります。下記の受付場所にて速やかに手続きを行なってください。また、亡くなられた方の名義の車両につきましても、必ず名義変更等の手続きを行なってください。
ナンバープレートが山都町(旧町村名を含む)の軽自動車等を廃車する際はナンバープレートを返却していただかなければなりませんので、車両を処分される場合は、必ずナンバープレートを外し、速やかに町に届け出てください。
なお、軽自動車税は「年税」です。年度途中で廃車にしたとしても普通車(自動車税)のような月割課税制度ではないので還付はありません。そのため、4月2日以降に廃車の手続を行われても、その年度分の軽自動車税は全額納めていただかなければなりません。
車種(排気量等) |
受付場所・問い合わせ先 |
注意点 |
原動機付自転車
(125cc以下) |
山都町役場 本庁 税務住民課 TEL 0967-72-1128 |
・廃車の手続きを行う際には、廃車車両のナンバープレートをご持参ください。
・ナンバープレートを紛失された場合は、弁償金として200円をいただきます。
・各種手続に必要な書類等は、左記までお問い合わせください。 |
小型特殊自動車
(農耕作業用、その他) |
軽三輪車・軽四輪車
(660cc以下) |
軽自動車検査協会熊本事務所
TEL 050-3816-1758
〒862-0902
熊本市東区東本町16番3号 |
・引越しや売買等により、所有者の住所や名義等が変わった場合は「変更登録」又は「移転登録」などの手続きが必要です。
・各種手続に必要な書類等は、左記までお問い合わせください。 |
軽二輪車
(125cc超250cc以下) |
熊本運輸支局
TEL 050-5540-2086
〒862-0901
熊本市東区東町4丁目14番35号 |
小型二輪
(250cc超) |
原動機付自転車・小型特殊自動車の標識交付等申請書