町県民税および森林環境税について
町県民税について
町県民税は、1月1日(賦課期日)現在、町内に住所がある人(住んでいる人)を対象に課税されます。賦課期日以降に転出等された場合でも、その年度分の町県民税は賦課期日時点お住まいだった市町村へ納付することになります。
課税額は前年中(1月~12月)の所得を基に計算され、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割とその人の所得金額に応じて負担する所得割等から構成されています。
森林環境税について
森林環境税は、住民税同様、賦課期日(税を課税する基準日)を1月1日とし、 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。町県民税の均等割と併せて町が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
税額
町県民税均等割および森林環境税の税額
町県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されており、町民税均等割【年額3,500円】、県民税均等割【年額2,000円】となっていました。
しかし、令和5年度でこの臨時措置が終了し、令和6年度からは町民税均等割【年額3,000円】、県民税均等割【年額1,500円】となり、新たに国税である森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和6年度以降
町民税均等割 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 |
※ 森林環境税(国税)は町県民税均等割と併せて徴収されます。
※ 県民税均等割年税額1,500円には、水とみどりの森づくり税500円が含まれています。
所得割の税額
所得割の税額は一般的には次のような方法で計算されます。
課税所得金額(所得金額-所得控除額) × 税率※ - 税額控除 = 所得割額
※税 率
退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
非課税基準について(町県民税および森林環境税が課税されない人)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
均等割、森林環境税が課税されない人
扶養家族がいない場合 | 28万円+10万円 |
扶養家族がいる場合 | 28万円×(本人+扶養家族の人数)+16万8千円+10万円 |
- 所得控除の合計額が、総所得金額等を上回る人
- 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
扶養家族がいない場合 | 35万円+10万円 |
扶養家族がいる場合 | 35万円×(本人+扶養家族の人数)+32万円+10万円
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町県民税の申告
適正な町県民税課税を行うために、毎年3月15日までに申告をしていただく必要があります。
2月15日から3月15日まで町内施設において、地区割りにて申告相談受付を実施しております。会場や日程は毎年変わりますので、ご注意ください。
申告をしなければいけない人
その年の1月1日に山都町に住所がある人(あった人)は原則として申告をしなければなりません。ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が給与又は公的年金のみである人(※ただし、勤め先から給与の支払報告がない方は申告をしていただく必要があります)。
申告をされないと次のような行政サービスが受けられないことがありますので必ず申告を行ってください。
- 国民健康保険税の軽減措置
- 児童扶養手当の支給
- 所得証明等の発行
- 公営住宅の入居 など
年金からの特別徴収について
地方税法の規定により、4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる町県民税の納税義務がある人は、町県民税が年金から特別徴収されます。
ただし、以下の方は対象となりません。
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 引き落とされる町県民税額が老齢基礎年金などの額を超える方
引き落としの対象外とされる年金
障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは引き落としされません。
引き落としされる町県民税額
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算された町県民税額のみです。
それ以外の所得にかかる町県民税額は、これまでどおりの納付方法です。
引き落としが中止される場合
町外への転出や、税額の変更があった場合は、引き落としが中止され、普通徴収で納めることとなります。
給与からの特別徴収の全県的推進について
熊本県及び県内市町村は、特別徴収対象事業者の全指定を行います。
※個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業者の方が所得税の源泉徴収と同様に毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、各市町村に納入する制度です。
所得税の源泉徴収を行う事業者の方は、原則として特別徴収義務者となります。
給与所得者異動届出等のダウンロードはこちらから
特徴依頼届出書(PDF:58.2キロバイト) 
給与所得者異動届出書(PDF:120キロバイト) 
関連情報