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固定資産税について

最終更新日:

   土地・家屋・償却資産を総称して「固定資産」といいます。固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に所有している固定資産にかかる税金のことです。固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定して、税率1.4%を乗じて税額を算出します。


    土地に対する課税

   宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地の地目別(登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日の現況の地目)によりに評価し、それをもとに課税標準額を算定します。山都町では、毎年7月1日現在の宅地評価を行い、翌年1月1日の評価額に反映しています。

 

    償却資産に対する課税

    償却資産とは、会社や個人で農業や商工業などを営んでいる人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。

 毎年1月1日時点で所有している資産の申告が必要です。前年と変更がない場合も毎年、償却資産の申告が必要となります。

   ※償却資産の申告についての詳細は、こちらをご覧ください。


 家屋に対する課税

    家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、建築後の年数の経過による減価(経年減点補正率)等を乗じて算定します。

 

   


 〈新築住宅に対する軽減措置〉

   新築された住宅については、次の要件を満たす場合に、住宅部分(120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する分)に対する固定資産税額が2分の1に減額されます。

要件

対象住宅

専用住宅や併用住宅であること。             (なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

床面積

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

期間

一般の住宅

新築後3年度分

 

・特定認定長期優良住宅

 

 

新築後5年度分


 

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