戸籍の届出(死亡届) 最終更新日:2015年3月4日 死亡届お亡くなりになったら、死亡届が必要です。住所地・本籍地または一時滞在地の市区町村役場でのお届けとなります。お届けの際には次のことにご注意ください。 届出期間について 届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内です。(お亡くなりになった日を1日目として数えます) 必要書類について 届書 病院でもらえます。右半分が死亡診断書になっておりますので、左半分をご記入のうえ、お持ちください。 認印 死亡届出には不要ですが、その他の手続で必要となる場合があります。 火葬場使用料 届出人またはお亡くなりになった方の住所が山都町民の場合 10,000円 届出人及びお亡くなりになった方の住所が山都町外の場合 50,000円 ※その他必要書類につきましては以下の問い合わせ先にお尋ねください。 戸籍の届出は、閉庁時でも受付しております。ただし、時間外・休日に提出されたお届けは翌開庁時の審査・受理となります。 ・本籍地で届出を出された場合、戸籍の記載が済むまでに、1週間程度お時間がます。 ・本籍地で届出を出された場合、戸籍の記載が済むまでに、1週間程度お時間がかかり ます。(本籍地外の場合は2週間程度)