在外選挙制度を利用されることにより、国外に転出されても日本の国政選挙の投票ができます。
投票できる選挙
衆議院議員選挙および参議院議員選挙
※地方選挙(県議会議員選挙や町長選挙等)に投票することはできません。
投票するためには
登録申請が必要です
あらかじめ転出先の居住地域を管轄する在外公館(日本大使館または総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請が必要です。
※ご注意
1 登録申請の手続きを在外公館でされてから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。選挙の直前に登録申請されても投票ができないことがありますので、余裕をもって申請してください。
2 日本国内の最終住所地に転出届が未提出となっている場合は、在外選挙人名簿に登録できません。
3 申請書には、日本国内の最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
登録資格
・年齢満20歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・海外に3か月以上お住まいの方(住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)
※3か月以上住所を有していなくても登録申請をすることはできます。
この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。
投票の方法
(1)在外公館等で、在外選挙人証と旅券等を提示して行う在外公館投票
(2)登録先の選挙管理委員会に、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を同封して投票用紙を請求し、行う郵便等投票
(3)選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用する投票
詳しくは、次のホームページでご案内しています。
・外務省ホームページ(在外選挙)へ
(外部リンク)
・総務省ホームページ(選挙)へ
(外部リンク)