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監査請求(事務監査請求)

最終更新日:

(地方自治法第12条第2項、第75条)

 選挙権のある町民(山都町選挙人名簿に登録されている人)の1/50以上の連署をもって、その代表者が監査委員に、町の事務や教育委員会、選挙管理委員会などの事務について事務監査の請求をすると、監査委員は請求のあったことについて監査します。

 なお、この事務監査請求制度は、住民監査請求の制度と異なるものです。住民監査請求は連署を必要としません。住民監査請求の詳しい内容については、監査委員事務局にお問い合わせください。

 事務監査請求の事務の主な概要は次のとおりです。

 

(1)請求代表者証明書の交付申請から本請求まで

 請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、次の点を除き、条例制定(改廃)の請求の手続きと全く同じです。

  ・請求代表者証明書の交付申請は、町監査委員に対して行います。

  ・請求代表者の資格の照会確認及び証明書の交付は、監査委員が行います。

  ・署名収集委任届出は、監査委員及び町選挙管理委員会に届け出ることになります。

  ・本請求は、監査委員に対して行います。また、受理の決定もその旨の通知、告示も監査委員が行います。

 

(2)本請求受理後の措置

 監査委員は、監査の請求があったときは、直ちに請求に係わる事項につき監査し、その結果を請求代表者に通知し、告示することになります。

 

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