※次の国政選挙から、インターネットを使った選挙運動が、出来るようになります。
(注)
公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、 公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。
(1)有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
(2)候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
(注)
・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
・未成年者等は選挙運動をすることができません。
【インターネット選挙運動の解禁に関する情報へのリンク】
●総務省ホームページへのリンク