選挙権、被選挙権 最終更新日:2017年4月2日 選挙権(議員その他一定の公務員を選挙する権利) 選挙の種類 選挙権の要件 衆議院議員・参議院議員の選挙 年齢満18歳以上の日本国民 知事・都道府県議会議員の選挙 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。 市区町村長・市区町村議会議員の選挙 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者 なお、選挙において投票できる方については、それぞれの選挙時に詳しくお知らせします。 被選挙権(選挙に立候補することができる資格) 選挙の種類 被選挙権の要件 参議院議員・都道府県知事 年齢満30歳以上の日本国民 衆議院議員・市区町村長 年齢満25歳以上の日本国民 都道府県議会議員 その都道府県議会議員の選挙権を持つ、年齢満25歳以上の日本国民 市区町村議会議員 その市区町村議会議員の選挙権を持つ、年齢満25歳以上の日本国民 年齢は、選挙の期日により算定されます。