山都町トップへ

【令和7年度(2025年度)介護職員処遇改善等について (福祉課)】

最終更新日:

  

令和6年度介護報酬改定による介護職員等処遇改善加算の制度改正について


 令和6年度介護報酬改定により、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の3加算が一本化され、介護職員等処遇改善加算が創設されました。


 改正後の介護職員等処遇改善加算については、下記リンクに資料及び説明動画等が掲載されておりますので、当該加算を算定される場合ははじめにこちらをご確認いただきますようお願いいたします。

1 提出書類

(1)  処遇改善計画書
(2)(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ※加算を新規に算定する場合又は加算区分に変更がある場合に提出してください。
(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ※加算を新規に算定する場合又は加算区分に変更がある場合に提出してください。


処遇改善計画書


 ※処遇改善計画書は、様式が新しくなっていますので、以前の様式は使用しないでください。
 


 

体制届等


体制届の様式等については、こちら別ウィンドウで開きますをご参照ください。


2 提出期限について


 

処遇改善計画書


1. 令和7年4月または5月から算定を開始する場合

 令和7年4月15日(火)

2. 令和7年6月以降に算定を開始する場合

 算定を開始する月の前々月の末日

 

体制等に関する届出書


1. 令和7年4月から新規に算定または区分変更を行う場合


 令和7年4月15日(火)


2. 令和7年5月以降に新規に算定または区分変更を行う場合


 居宅系サービス … 算定を開始する月の前月15日

 施設系サービス … 算定を開始する当月の1日


 提出方法及び提出先

 

(1) 提出方法


メール等による提出

 電子メール(福祉課へ提出) kaigo@town.kumamoto-yamato.lg.jp(地域密着型・総合事業共通)
 ※タイトルは「介護職員等処遇改善加算計画書」とし、頭に【地域密着型】【総合事業】の別を記載してください。

  下記への持参、郵送による提出でも受け付けます。
   〒861-3592
  熊本県上益城郡山都町浜町6番地
  山都町役場 福祉課 高齢者支援係
 

4 留意事項について

 

留意事項

  • 計画書の提出にあたっては、当該計画書の記載内容の根拠となる資料等を提出する必要はありません。しかし、これらの資料等は、事業者において適切に保管するとともに、山都町から提出の求めがあった場合には速やかに提示してください。
  • 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所分をまとめて1つの計画書を作成する場合、山都町の所管以外の事業所が含まれるときは、その事業所を所管する保険者に対しても同一の計画書を提出する必要があります。
 

対象サービス・非対象サービス

○加算対象サービス

 訪問介護、第一号訪問サービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 (介護予防)訪問入浴介護
 通所介護、第一号通所サービス、地域密着型通所介護
 (介護予防)通所リハビリテーション
 (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
 (介護予防)認知症対応型通所介護
 (介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
 介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護
 介護保健施設サービス、(介護予防)短期入所療養介護(老健)
 (介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))
 介護医療院サービス、(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

 

○加算非対象サービス

 (介護予防)訪問看護
 (介護予防)訪問リハビリテーション
 (介護予防)居宅療養管理指導
 (介護予防)福祉用具貸与
 特定(介護予防)福祉用具販売
 居宅介護支援
 介護予防支援

 

5 変更届等について

以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。


(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき


(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合


(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合


(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合


(5)加算の区分に変更があった場合


(6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合




  • 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  • (1)当該法人の収支(介護事業に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより、経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容

  • (2)職員の賃金水準の引下げの内容

  • (3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み

  • (4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等


  •  別紙様式5 特別な事情に係る届出書(エクセル:32.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


6 お問合せについて

 厚生労働省から発出されている処遇改善加算等に関するQ&Aにつきましては、下記のPDFファイルを参照してください。




 また、厚生労働省が「加算の一本化」について、介護サービス事業者等からの相談窓口を設けておりますので、「加算の一本化」について、ご質問等がある場合は、下記の相談窓口へお問い合わせください。
 【厚生労働省相談窓口(加算の一本化)】
   電話番号:050-3733-0222
   受付時間:9:00~18:00 (土日含む)







このページに関する
お問い合わせは
(ID:9697)
山都町役場 (法人番号 6000020434477)

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

本庁       〒861-3592  熊本県上益城郡山都町浜町6番地   Tel:0967-72-1111(代表)0967-72-1111(代表)   Fax:0967-72-1080  

清和支所 〒861-3811 熊本県上益城郡山都町大平385番地 Tel:0967-82-2111(代表)0967-82-2111(代表) Fax:0967-82-2116

蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

Copyrights(c)2019 Town-Yamato Allrights Reserved.