住民の方から猫に関する苦情や相談が多く寄せられています。
えさを与えるだけで適切な管理がされず、不妊去勢手術をしていない猫が集まると、
やがて子猫が生まれ、飼い主のいない猫のさらなる増加につながります。
また、その猫が他人の庭や畑を荒らしたり糞尿で汚したりすることで、近隣の環境を損なう原因となります。
飼い主が不明な猫については、追い払い・侵入防止の対策を行なってください。
(※犬については捕獲・抑留していますが、これは「狂犬病予防法」に基づき行っているものです。
猫は犬と異なり法令で規制されておらず、行政では捕獲は行っていません。)
猫にえさを与えた場合、「飼い猫」とみなします。責任をもって「終生飼養」しましょう。
(※終生飼養:飼養動物を健康で安全に命を終えるまで適正に飼うこと)
猫の迷惑行為防止方法
・えさを与えたり、生ごみを外に放置したりしない
・糞尿は水できれいに洗い流し、台所用の漂白剤や石灰等で臭いを消す
・ねこの嫌う、臭いの強いものを置いたり撒いたりする(市販の猫避け剤など)
・ねこの侵入経路を金網や波板でふさぐ
・けがをさせないよう追い払う(水をかける、空き缶などを使って音を立てるなど)