○山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月13日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第29条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第30条・第31条)

第5章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第17条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第8条 給与条例第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「医療職給料表1」とあるのは「山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第2の医療職給料表(1)」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第9条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第10条 給与条例第10条の3及び第10条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、山都町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年山都町条例第44号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第12条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第13条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第13条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条

祝日法による休日等

山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

同条例第9条

勤務時間条例第9条

同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

年末年始の休日等

勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)

、正規の勤務時間中に勤務すること

、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること

(夜間勤務手当)

第14条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第16条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第16条第1項の勤務は、第12条において準用する給与条例第13条第13条において準用する給与条例第14条及び前条において準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条において準用する給与条例第13条第13条において準用する給与条例第14条及び第14条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第17条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第26条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条の2 給与条例第19条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条において準用する給与条例第13条第13条において準用する給与条例第14条及び第14条において準用する給与条例第15条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に給与条例第7条の3第10条の3又は第10条の4の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例第3条から第7条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第25条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第26条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第26条の2 給与条例第19条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額及び支給日については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。この場合において、その支給の単位となる一定の期間において、規則で定める通勤の回数が少ない者に支給する費用弁償の額は、規則で定める額とする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第32条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(山都町町道管理人設置条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 山都町町道管理人設置条例(平成17年山都町条例第133号)

(2) 山都町一般職非常勤職員等の勤務条件に関する条例(平成28年山都町条例第12号)

(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

第3条 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第17条第1項及び第26条第1項において準用する給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の65」とする。

第4条 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第17条第1項及び第26条第1項において準用する給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

(山都町交通事故防止条例の一部改正)

第5条 山都町交通事故防止条例(平成17年山都町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員定数条例の一部改正)

第6条 山都町職員定数条例(平成17年山都町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への山都町職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第7条 公益的法人等への山都町職員の派遣等に関する条例(平成17年山都町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第8条 山都町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年山都町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第9条 山都町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年山都町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第10条 山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第11条 山都町職員の育児休業等に関する条例(平成17年山都町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

第12条 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第13条 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第14条 山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第15条 山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第16条 山都町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年山都町条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第17条 山都町職員の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年山都町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町美しいまちづくり条例の一部改正)

第18条 山都町美しいまちづくり条例(平成18年山都町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月9日条例第6号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月6日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度職員に適用する。ただし、第33条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

イ 医療職給料表(1)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

291,400

370,000

2

293,700

372,600

3

296,000

375,100

4

298,200

377,600

5

300,300

380,100

6

303,800

382,800

7

307,300

385,500

8

310,700

388,100

9

314,100

390,200

10

317,600

392,700

11

321,000

395,200

12

324,400

397,700

13

327,800

400,300

14

331,300

403,000

15

334,700

405,600

16

338,100

408,100

17

341,500

410,500

18

344,600

412,700

19

347,700

414,800

20

350,800

416,900

21

354,000

419,000

22

357,100

420,500

23

360,200

422,000

24

363,200

423,500

25

366,200

424,900

26

368,500

426,400

27

370,800

427,900

28

373,000

429,300

29

374,900

430,700

30

376,600

432,200

31

378,300

433,700

32

380,100

435,100

33

381,900

436,500

34

383,700

438,000

35

385,300

439,500

36

386,700

440,900

37

388,100

442,300

38

389,600

443,700

39

391,100

445,100

40

392,600

446,500

41

394,100

447,900

42

394,800

449,300

43

395,400

450,700

44

396,100

452,100

45

397,000

453,500

46

397,600

454,900

47

398,200

456,300

48

398,800

457,700

49

399,400

459,100

50

399,900

460,800

51

400,400

462,400

52

400,900

464,000

53

401,400

465,600

54

401,800

466,800

55

402,200

468,000

56

402,600

469,100

57

403,000

470,100

58

403,400

471,100

59

403,800

472,000

60

404,200

472,800

61

404,600

473,500

62

405,000

474,200

63

405,400

474,900

64

405,800

475,500

65

406,100

476,200

66


476,900

67


477,500

68


478,100

69


478,400

70


479,000

71


479,700

72


480,400

73


480,800

74


481,400

75


482,100

76


482,800

77


483,200

78


483,800

79


484,400

80


484,900

81


485,400

82


485,900

83


486,400

84


486,900

85


487,300

86


487,800

87


488,200

88


488,700

89


489,200

90


489,800

91


490,400

92


490,800

93


491,300

94


491,900

95


492,500

96


493,000

97


493,500

備考 この表は、病院、診療所に勤務する医師及び歯科医師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則に定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

188,600

227,400

2

190,700

228,700

3

192,800

230,000

4

194,900

231,300

5

196,900

232,500

6

198,900

233,600

7

200,900

234,600

8

202,700

235,600

9

204,500

236,700

10

206,400

237,900

11

208,300

239,200

12

210,400

240,500

13

212,100

241,800

14

214,100

243,100

15

216,300

244,400

16

218,400

245,600

17

220,500

246,800

18

221,600

248,000

19

222,700

249,200

20

223,800

250,400

21

224,900

251,500

22

225,800

252,400

23

226,700

253,200

24

227,600

254,000

25

228,500

254,800

26

229,400

255,600

27

230,300

256,400

28

231,200

257,200

29

232,100

258,000

30

233,000

258,800

31

233,900

259,600

32

234,800

260,400

33

235,600

261,200

34

236,400

262,000

35

237,200

262,700

36

238,000

263,500

37

238,800

264,400

38

239,600

265,200

39

240,400

266,000

40

241,200

266,800

41

241,800

267,600

42

242,400

268,400

43

243,000

269,200

44

243,500

270,000

45

244,000

270,700

46

244,600

271,500

47

245,100

272,300

48

245,500

273,100

49

245,900

273,800

50

246,400

274,600

51

246,900

275,300

52

247,400

276,000

53

247,700

276,700

54

248,000

277,400

55

248,300

278,100

56

248,600

278,800

57

248,900

279,500

58

249,200

280,200

59

249,500

280,900

60

249,800

281,500

61

250,100

282,100

62

250,400

282,800

63

250,700

283,500

64

251,000

284,100

65

251,300

284,700

66

251,600

285,400

67

251,900

286,100

68

252,200

286,700

69

252,500

287,300

70

252,800

288,000

71

253,100

288,700

72

253,300

289,300

73

253,500

289,900

74

253,800

290,400

75

254,100

290,800

76

254,300

291,200

77

254,500

291,600

78

254,800

291,900

79

255,100

292,200

80

255,300

292,500

81

255,500

292,800

82

255,800

293,100

83

256,100

293,400

84

256,300

293,700

85

256,500

293,900

86


294,100

87


294,300

88


294,500

89


294,900

90


295,100

91


295,300

92


295,500

93


295,900

94


296,100

95


296,300

96


296,600

97


296,900

98


297,100

99


297,300

100


297,600

101


297,900

102


298,100

103


298,300

104


298,600

105


298,900

備考 この表は、病院、診療所に勤務する薬剤師、栄養士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,600


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


備考 この表は、病院、診療所に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

2級

相当の知識経験に基づき医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

(3) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

2級

薬剤師又は管理栄養士の職務

(4) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月13日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月13日 条例第6号
令和2年3月9日 条例第6号
令和2年11月18日 条例第22号
令和5年3月6日 条例第7号
令和6年3月6日 条例第3号
令和7年3月6日 条例第8号