○山都町職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成17年2月11日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任等の手続)

第2条 任命権者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しないものとする。

2 休職者は、休職期間中条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失による交通事故である場合は、その情状を考慮して、法第28条第4項の規定によりその職を失わないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の矢部町、清和村若しくは蘇陽町の職員又は解散前の蘇陽町、清和村病院組合若しくは矢部町外二カ町村衛生施設組合の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の矢部町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和38年矢部町条例第28号)、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年清和村条例第19号)若しくは職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和62年蘇陽町条例第745号)又は解散前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年蘇陽町、清和村病院組合条例第33号)若しくは矢部町外二カ町村衛生施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和45年矢部町外二カ町村衛生施設組合条例第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

山都町職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成17年2月11日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月11日 条例第30号
令和元年9月13日 条例第6号
令和元年12月11日 条例第9号