○山都町職員定数条例

平成17年2月11日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会、監査委員及び選挙管理委員会の事務部局等並びに公営企業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長事務部局の職員

 町長事務部局の職員(に掲げる職員を除く。) 278人

 包括医療センターそよう病院の職員 82人

(2) 議会事務局の職員 3人

(3) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 49人

(4) 農業委員会事務局の職員 6人

(5) 監査委員事務部局の職員 1人

(6) 選挙管理委員会の職員 2人(兼務)

(7) 水道事業の職員 5人

(定数外の職員)

第4条 前条各号に掲げる職員のうち、次に掲げる職員がある場合は、定数外とすることができる。

(1) 休職中の職員

(2) 町長の事務部局の職員であって他の事務部局の職員を兼ねる職員

(3) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(職員定数の配分)

第5条 第3条に掲げる職員の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年9月25日条例第24号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項の規定による熊本県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成29年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(令和元年9月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山都町職員定数条例

平成17年2月11日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月11日 条例第28号
平成20年9月25日 条例第24号
平成24年9月12日 条例第11号
平成29年3月15日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第6号