○山都町美しいまちづくり条例

平成18年12月18日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 河川の水質汚濁の防止(第7条―第10条)

第3章 清潔な生活環境の保持(第11条―第14条)

第4章 削除

第5章 雑則(第16条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町、町民等、事業者及び占有者等が一体となって、河川の水質汚濁の防止、廃棄物の不法投棄及び散乱の防止、清潔な生活環境の保持並びに清掃その他環境美化に努めることにより、郷土の誇るべき自然環境を保護するとともに、清潔で美しいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業を営む者をいう。

(3) 占有者等 町内において土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の規定が適用又は準用される河川その他公共の用に供される水路をいう。

(5) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等の人の生活に伴い排出される水をいう。

(6) 浄化装置等 河川に排出される生活排水の浄化に効果のある装置等で、浄化槽その他町長が認めるものをいう。

(7) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物、紙くずその他これらに類するもので、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。

(8) 回収容器 飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器を回収する容器をいう。

(9) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他の定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。

(10) 自動販売機 自動販売機のうち、次に掲げるものを除いたものをいう。

 工場、事務所などの敷地内に設置されている自動販売機で、主としてその関係者に利用されるもの

 建物の内部に設置される自動販売機で、管理する者がいる場合のもの

(11) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川等の公共の場所その他不特定多数の者の用に供される場所をいう。

(12) 落書き 正当な理由なく他人の施設に文字、図形若しくは模様を書くこと又は正当な理由なく他人の施設に書かれた文字、図形若しくは模様をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる施策を総合的に推進するように努めなければならない。

(1) 河川の水質保全

(2) 廃棄物の適正処理

(3) 廃棄物の不法投棄及び散乱の防止

(4) 環境美化に関する啓発

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(町民等の責務)

第4条 町民等は、日常生活において環境への負荷の低減について細心の注意を払い、身近な地域における清掃活動その他環境美化に関する実践活動に自ら進んで参加するとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、河川の水質の保全を図るために事業用排水(事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。)の適正な処理に努めるとともに、その他の廃棄物についても適正に処理しなければならない。

2 事業者は、環境美化の促進についてその被用者に対して啓発を図るとともに、第3条の規定により町が実施する施策に協力するように努めなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物における空き缶等の散乱を防止するため、当該土地又は建物の利用者に対して啓発を図るとともに、散乱した空き缶等の清掃その他環境美化に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第2章 河川の水質汚濁の防止

(河川の水質汚濁の禁止)

第7条 何人も、みだりに河川の水質を汚濁する行為をしてはならない。

(生活排水の排出)

第8条 河川に生活排水を排出する者は、河川の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うように心がけるとともに、水質を汚濁するおそれのある物質を排出しないように努めなければならない。

2 河川に生活排水を排出する者は、浄化装置等を設置して、生活排水による水質への負荷の低減に資するように努めなければならない。

(洗剤の使用)

第9条 洗剤を使用する者は、河川の富栄養化を防止するため、無リン洗剤又は石けん洗剤を使用するように努めなければならない。

(化学肥料等の適正使用)

第10条 化学肥料又は農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の水質を汚濁しないように努めなければならない。

第3章 清潔な生活環境の保持

(ポイ捨ての禁止)

第11条 何人も、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

(空き缶等の適正処理等)

第12条 公共の場所等において自ら生じさせた空き缶等は、持ち帰ること等により、適正に処理しなければならない。

2 町内において自動販売機を設置して容器入りの飲料又は食料の販売を行う者は、空き缶、空箱等の容器及び包装又は袋の散乱防止について消費者に対する啓発を図るとともに、当該自動販売機ごとに回収容器を設置して、これを適正に管理しなければならない。

(犬のふんの適正処理)

第13条 犬の飼い主等(町内において犬を飼養し、又は現に管理する者をいう。)は、その所有し、占有し、又は管理する場所以外の場所において、犬を運動させ、又は移動させるときは、犬のふんを処理するための用具等を携帯し、生活環境が損なわれることのないように、犬のふんを適正に処理しなければならない。

(落書きの禁止)

第14条 何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。

第4章 削除

第15条 削除

第5章 雑則

(立入調査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、町民等、事業者及び占有者等の土地若しくは建物に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導又は助言)

第17条 町長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、町民等、事業者又は占有者等に対して、指導又は助言を行うことができる。

(勧告)

第18条 町長は、第11条の規定に違反した者に対して、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるように勧告することができる。

2 町長は、第12条第2項の規定に違反して回収容器を設置していない者又はこれを適正に管理していない者に対して、回収容器を設置し、又は適正な管理を行うように勧告することができる。

3 町長は、第13条の規定に違反して犬のふんを適正に処理しなかった者に対して、犬のふんの持ち帰りその他適正な処理を行うように勧告することができる。

(命令)

第19条 町長は、第14条の規定に違反した者に対して、その者が行った落書きを消去し、原状の回復を図るように命ずることができる。

2 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかったときは、期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

(公表)

第20条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくてその命令に従わなかったときは、その者に意見を述べる機会を与えたうえで、その旨を公表することができる。

(町の施策の実施状況等の公表)

第21条 町長は、第3条の規定により町が実施する施策の実施状況並びに河川の水質保全及び廃棄物の不法投棄の状況について、毎年度1回、公表するものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山都町美しいまちづくり条例

平成18年12月18日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)