○山都町報酬及び費用弁償条例

平成17年2月11日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)及び同法第100条による出頭者(以下「関係人出頭者」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表第1による。ただし、新たに報酬を受ける事由が生じた場合においては、その事由が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)の翌月から支給し、報酬を受ける事由が消滅した場合においては、その事由が消滅した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで支給する。

2 非常勤職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、特殊な勤務日数により難い職については、年額とする。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が会議の招集に応じた場合又は出張した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の種類及び額は、別表第2による。

(乗車賃等の算定)

第4条 非常勤職員及び関係人出頭者に支給する乗車賃及び乗船賃の算定については住居地からの距離によるものとする。

(支給方法)

第5条 報酬及び費用弁償の支給方法は、町の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町報酬及び費用弁償条例(昭和30年矢部町条例第21号)、清和村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年清和村条例第1号)若しくは報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年蘇陽町条例第74号)又は解散前の報酬及び費用弁償条例(昭和48年蘇陽町、清和村病院組合条例第56号)若しくは矢部町外二カ町村衛生施設組合報酬及び費用弁償条例(昭和48年矢部町外二カ町村衛生施設組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により非常勤職員に対して支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

3 関係人出頭者に対する旅費の支給についての規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の条例又は蘇陽町証人等に対する実費弁償に関する条例(平成2年蘇陽町条例第1号)の例による。

(議会議員等の報酬に関する特例)

4 別表第1の規定にかかわらず、施行日から同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される議会議員の任期の起算の日の前日までの議会の議長、副議長及び議員の報酬については、同表報酬の欄中「317,000円」とあるのは「321,000円」と、「261,000円」とあるのは「265,000円」と、「238,000円」とあるのは「241,000円」とする。

(平成17年3月23日条例第151号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第166号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第171号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第175号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第176号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月8日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項の規定による熊本県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成25年6月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年6月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日条例第24号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年6月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬

備考

選挙管理委員

委員長

日額

6,800円

 

委員

日額

6,500円

 

教育委員

委員

年額

173,000円

 

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

日額

7,000円

 

議員の中から選任された委員

日額

6,900円

 

農業委員

会長

年額

基本額 265,000円


能率額(予算の範囲内で町長が定める額)


委員

年額

基本額 240,000円


能率額(予算の範囲内で町長が定める額)


農地利用最適化推進委員

年額

基本額 120,000円


能率額(予算の範囲内で町長が定める額)


投票所の投票管理者

1回につき

8,100円

 

期日前投票所の投票管理者

1回につき

8,100円

 

開票管理者(選挙長)

1回につき

6,600円

 

投票所の投票立会人

1回につき

7,900円

 

期日前投票所の投票立会人

1回につき

7,900円

 

開票立会人(選挙立会人)

1回につき

6,400円

 

固定資産評価審査委員

日額

6,000円

 

公民館運営審議会委員

委員長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

学校医

医師

年額

1校当たり 163,000円

 

歯科医

年額

1校当たり 163,000円

 

薬剤師

年額

1校当たり 110,000円

 

スポーツ推進委員

年額

40,000円

 

町医

年額

220,000円

 

特別職報酬等審議会委員

日額

6,000円

 

男女共同参画社会促進懇話会委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

保健福祉総合計画策定委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

包括医療センターそよう病院運営委員会

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

国民健康保険運営協議会委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

民生委員推薦委員会委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

高齢者保健福祉推進委員会委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

同和対策審議会委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

人権センター・中尾児童館運営審議会委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

健康づくり推進協議会委員

会長

日額

6,000円


委員

日額

5,900円


総合計画審議会委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

簡易水道等審議会委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

林業構造改善事業協議会委員

会長

日額

6,000円


委員

日額

5,900円


公募型事業提案事業者選定委員会委員

日額

6,000円


文化財保護委員会委員

会長

日額

6,000円


委員

日額

5,900円


環境審議会委員

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

国民保護協議会委員

日額

5,900円

 

山都町景観づくり審議会委員

日額

5,900円

 

山都町教育特区学校審議会

会長

日額

6,000円

 

委員

日額

5,900円

 

いじめ問題対策連絡協議会委員

会長

日額

6,000円


会員

日額

5,900円


鳥獣被害対策実施隊員

日額

2,950円


山都町土地改良事業換地委員会委員

日額

5,900円


子ども・子育て会議委員

会長

日額

6,000円


委員

日額

5,900円


社会教育委員

委員長

日額

6,000円


委員

日額

5,900円


図書館協議会委員

委員長

日額

6,000円


委員

日額

5,900円


空家等対策協議会委員

会長

日額

6,000円


委員

日額

5,900円


前各項に掲げる者以外の非常勤職員

予算の範囲内で町長が定める額


備考 各項に掲げる特別職の非常勤の職員(学校医及び町医を除く。)のうち、弁護士、医師、大学教授等の当該者の職に応じて任用されるものの報酬の額は、日額20,000円以内において町長が定める額とする。

別表第2(第3条関係)

区分

航空運賃

鉄道賃及び船賃

車賃

日当

宿泊料(1夜につき)

1日につき

甲地方

乙地方

非常勤職員(学校医を除く。)

実費

1 鉄道賃

運賃(急行料金を含む。)

2 船賃

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃。ただし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する経費

37円/km

2,200円。ただし、町内、上益城郡内、下益城郡美里町、阿蘇郡高森町、又は宮崎県五ヶ瀬町への旅行は、1,100円

13,000円

12,000円

学校医(医師、歯科医師及び薬剤師)

11,000円

備考 公用車使用の場合は、車賃を支給しない。私用車での旅行は、車賃を支給する。

山都町報酬及び費用弁償条例

平成17年2月11日 条例第39号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月11日 条例第39号
平成17年3月23日 条例第151号
平成17年6月27日 条例第166号
平成17年9月26日 条例第171号
平成17年9月26日 条例第175号
平成17年9月26日 条例第176号
平成18年3月16日 条例第10号
平成18年3月16日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第24号
平成18年6月15日 条例第32号
平成18年12月18日 条例第44号
平成19年3月16日 条例第8号
平成20年3月17日 条例第14号
平成20年3月17日 条例第15号
平成20年6月13日 条例第20号
平成20年9月25日 条例第27号
平成20年12月18日 条例第38号
平成21年6月19日 条例第13号
平成21年9月25日 条例第20号
平成23年12月8日 条例第11号
平成24年9月12日 条例第11号
平成25年6月14日 条例第11号
平成27年3月25日 条例第8号
平成27年3月25日 条例第16号
平成27年12月14日 条例第29号
平成28年3月14日 条例第8号
平成29年3月15日 条例第7号
平成29年3月15日 条例第13号
平成29年3月15日 条例第14号
平成30年6月13日 条例第16号
平成31年3月8日 条例第5号
令和元年9月13日 条例第6号
令和2年12月3日 条例第24号
令和3年6月9日 条例第25号
令和5年2月15日 条例第1号