○山都町交通事故防止条例

平成17年2月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、山都町における交通事故を未然に防止し、町民生活の安全を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次の事項について毎年重点対策を定め、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 道路交通法規の遵守と交通道徳の高揚

(2) 道路交通障害物の排除

(3) その他交通安全確保に必要な事項

(町民の協力)

第3条 町に住居を有し、又は町を通行する者は、交通社会の一員としての責任を認識し、日常生活を通じて自主的、かつ、積極的に交通の安全に関する知識及び交通マナーの向上に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町民は、道路交通法規に基づいて町が行う交通安全のための対策には、誠意をもって協力しなければならない。

(車両の使用者等の協力)

第4条 車両を自らの事業において使用する者(以下「車両の使用者」という。)は、使用する車両の安全な運転を確保するため、必要な措置を講じなければならない。

2 車両を運転する者(以下「車両の運転者」という。)は、歩行者の安全を確保する等の安全な運転に努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、車両の使用者及び車両の運転者は、町及び関係機関が実施する交通の安全に関する施策に協力しなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 町は、交通の安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。

2 町長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるように要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町長は、交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業者、学校等における安全教育を推進するものとする。

(広報の実施及び情報の提供)

第7条 町は、町民に対し、交通の安全に関する広報活動を積極的に行うほか、必要な情報の提供に努めるものとする。

(高齢者の事故防止)

第8条 町民及び事業者は、高齢者の交通の安全の確保を図るため、高齢者が安心して道路を通行できるように配慮しなければならない。

2 高齢者は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下を理解するとともに、交通の安全の確保に自ら努めなければならない。

(飲酒運転の根絶)

第9条 町民及び事業者は、飲酒運転が重大な交通事故の原因となることを認識するとともに、家庭、地域、事業所等において、飲酒運転及び飲酒運転を助長する環境を根絶するための活動を行うように努めなければならない。

(自転車の事故防止)

第10条 自転車を運転する者は、自転車が原因となる交通事故の防止に努めるとともに、歩行者及び他の車両の安全に配慮しなければならない。

2 町は、自転車の安全な利用を促進するため、正しいルールとマナーを周知しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、交通事故防止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山都町交通事故防止条例

平成17年2月11日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)