○山都町一般職の職員の給与に関する条例

平成17年2月11日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当及び医師研究手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を、その職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料は、行政職給料表(別表第1)及び医療職給料表(別表第2)によるものとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別基準職務表(別表第3)によるものとする。

3 職員の職務の級は、前項の規定に従い、任命権者が決定する。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格及び昇給の基準)

第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であって、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 前項の職務の級の定数とは、第3条第3項の規定に基づいて決定された職員の職務の級ごとの数をいう。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は、規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときには、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 職員互助会の掛金

(2) 職員が職員互助会に対して支払うべき掛金以外の金額

(3) 町有公舎の使用料

(4) 団体信託の積立金

(5) 団体取扱いに係る生命保険の保険料

(6) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費

(7) 定期積金及び貸付金の返済金

(給与の口座振込み)

第6条の3 給与は、規則で定める様式による職員の申出により、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

(給料の調整額)

第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、規則で、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職について、その職務の特殊性に基づき、別に定める基準に従い支給する。

2 前項の管理職手当の月額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては、採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表1の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額414,800円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額50,800円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職にある職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 第6条第2項の規定は、前2項の規定による扶養手当の額の計算に準用する。

(住居手当)

第9条の2 住居手当は自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第4の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ支給額の欄に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額、第1号に定める額又は前号に定める額

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(1) 国又は他の地方公共団体の一般職に属する職員

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他その業務が町の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(役員及び非常勤の者を除く。)

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員ついても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

第10条の4 医療職給料表(1)の適用を受ける医師には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、同条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(在籍専従職員の給与)

第12条の2 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間以外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当は、支給しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第15条の2 第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては21,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては31,500円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては11,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第17条 第13条から第15条までの規定は、第7条の2第1項に規定する職員のうち課長及びこれらに相当する職にある者には適用しない。

2 第8条から第9条の2までの規定は、再任用職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第7条の2第1項の規定に基づく規則で定める管理又は監督の地位にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分の応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、30,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、30,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額(規則で定める職員にあっては、100分の100を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職務と責任に応じた職制上の段階、職務の等級を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項の在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額(規則で定める職員にあっては、100分の120を乗じて得た額)の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第20条 災害派遣手当は、次の各号のいずれかに該当する職員で住所又は居所を離れて山都町の区域内に滞在することを要するものに支給する。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員

(2) 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員

2 前項の手当の額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表第5に定める額とする。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第20条の2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条若しくは第183条において準用する同法第154条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて山都町の区域内に滞在することを要するものに支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)

第20条の3 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条又は他の法律の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて山都町の区域内に滞在することを要するものに支給する。

2 第20条第2項の規定は、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当について準用する。

(医師研究手当)

第21条 医師研究手当は、医師である職員(院長を含む。)に対して月額40万円以内で町長が定める額を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第1項から前項までに定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第5項」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額により定められているものに限る。)の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間数を減じたもので除して得た額とする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月11日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併前の矢部町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年矢部町条例第18号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年清和村条例第1号)若しくは蘇陽町一般職職員の給与に関する条例(昭和43年蘇陽町条例第244号)又は解散前の職員の給与に関する条例(昭和43年蘇陽町、清和村病院組合条例第8号)若しくは矢部町外二カ町村衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和51年矢部町外二カ町村衛生施設組合条例第2号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

(育児休業等の取扱い)

3 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(扶養手当の取扱い)

4 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において、第9条第1項に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

5 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を山都町の職員であった期間とみなし、第18条から第18条の3までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

6 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を山都町の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級及び第6条第1項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 山都町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第33号)による改正前の山都町職員の定年等に関する条例(平成17年山都町条例第31号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 山都町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 山都町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第10項及び第11項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第10項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条第5項(第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第18条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とする。

15 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月31日条例第163号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成17年3月1日から適用する。

(平成17年9月26日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月25日条例第186号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第20条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への山都町職員の派遣等に関する条例(平成17年山都町条例第29号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(山都町一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月16日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年山都町条例10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4条の規定による給料を支給される職員にあっては平成28年3月31日において受けていた給料月額)が切替日の前日において受けていた給料月額(山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年山都町条例第29号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成18年4月1日から平成28年3月31日までの期間にあってはその差額に相当する額を、同年4月1日から平成29年3月31日までにあっては当該額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.15

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.39

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員(平成28年改正条例附則第4条の規定による給料を支給される職員を除く。)に関する給与条例第7条第2項及び第7条の2第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山都町条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する条例の適用に関する特例)

第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の3第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の4

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

ニ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山都町条例第2号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者の給料月額と山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山都町条例第2号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年11月26日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところよる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月17日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(山都町職員の育児休業等に関する条例(平成17年山都町条例第37号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(山都町一般職の職員の給与に関する条例第19条の4に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第7号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日条例第10号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から、第2条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(山都町一般職の職員の給与並びに町長、副町長及び教育長の給与の臨時特例に関する条例の廃止)

5 山都町一般職の職員の給与並びに町長、副町長及び教育長の給与の臨時特例に関する条例(平成25年山都町条例第10号)を廃止する。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)第9条の2第1項第2号に該当する職員については、改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例第9条の2の規定にかかわらず、平成29年3月31日までの間は、なお従前の例により住居手当を支給する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月14日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成27年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月14日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項、第19条第1項、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前3項の規定による給料を支給される職員に関する山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第2項及び第7条の2第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年山都町条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4条の規定による給料の額(山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山都町条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料を支給される職員にあっては、当該額に当該給料の額を加えた額)との合計額」と、給与条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正条例附則第4条の規定による給料の額(平成18年改正条例附則第7条の規定による給料を支給される職員にあっては、当該額に当該給料の額を加えた額)との合計額」とする。

(山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山都町条例第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月14日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3(1)等級別基準職務表の表の改正規定及び別表第3(3)等級別基準職務表(医療職給料表(2))の表の改正規定 平成31年1月1日

(2) 第17条の2第3項第2号の改正規定、第18条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定 平成31年4月1日

第2条 この条例による改正後の第7条の3、第16条第1項の改正規定、同項ただし書の改正規定、第19条、別表第1及び別表第2の規定(以下「改正後条例の規定」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後条例の規定を適用する場合において、改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第4条 町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年山都町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

第5条 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年山都町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第3条並びに附則第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定並びに附則第4条の規定による改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第9条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

第4条 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年山都町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第5条 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月11日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月9日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第18条第2項及び改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで又は第23条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受けるものをいう。以下、この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第18条第2項に規定する規則で定める職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月14日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第5条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)附則第8項から第15項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この条において「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。以下この条において同じ。)のうち暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員であって令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下この条において同じ。)を除いた職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の一般職給与条例第3条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される山都町一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山都町一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の一般職給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の一般職給与条例第18条第3項の規定を適用する。

7 改正後の一般職給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 山都町一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項、第4項及び第6項から第8項まで、第7条の3から第9条の2まで並びに第10条の3並びに改正後の一般職給与条例第4条第3項、第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第22条に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

イ 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

2

256,100

341,400

403,300

474,000

3

258,600

344,200

405,900

476,200

4

261,100

347,100

408,600

478,500

5

263,300

349,800

411,000

480,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

7

270,900

355,900

415,400

485,100

8

274,700

358,700

417,300

487,300

9

278,300

361,100

419,500

489,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

14

298,000

375,600

432,400

499,800

15

301,900

378,600

434,800

501,900

16

305,700

382,200

437,300

504,000

17

309,300

385,600

439,300

506,100

18

312,800

388,300

441,700

508,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

20

319,800

393,400

446,400

512,100

21

323,400

396,100

447,900

513,900

22

327,100

398,300

450,300

515,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500

25

337,300

403,800

456,900

521,200

26

339,800

406,100

459,200

523,000

27

342,400

408,300

461,400

524,800

28

344,700

410,600

463,700

526,600

29

347,100

412,900

465,800

528,200

30

348,900

415,000

468,100

530,000

31

350,700

417,000

470,400

531,800

32

352,700

419,100

472,600

533,600

33

354,900

421,000

474,600

535,200

34

357,200

422,800

476,700

537,000

35

359,300

424,600

478,800

538,700

36

361,600

426,600

480,900

540,500

37

363,700

428,500

483,000

542,100

38

366,100

430,500

484,800

543,700

39

368,300

432,400

486,600

545,100

40

370,300

434,400

488,400

546,700

41

372,500

436,200

490,100

548,200

42

373,500

438,000

491,900

549,600

43

374,300

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



定年前再任用短時間勤務職員


296,200

338,600

393,000

466,000

備考 この表は、病院、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

ロ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900

67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600

68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200

69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600

70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100

71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600

72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100

73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700

74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200

75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800

76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400

77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900

78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400

79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900

80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400

81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700

82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200

83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600

84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000

85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400

86


289,500

325,400

346,300


87


289,700

325,600

346,600


88


289,900

326,000

346,900


89


290,300

326,400

347,300


90


290,500

326,800

347,600


91


290,700

327,200

348,000


92


290,900

327,600

348,300


93


291,300

327,900

348,700


94


291,500

328,100

349,000


95


291,700

328,500

349,300


96


292,000

328,800

349,600


97


292,400

329,000

349,900


98


292,700

329,300

350,300


99


292,900

329,600

350,700


100


293,200

329,900

351,100


101


293,500

330,100

351,600


102


293,700

330,400

352,000


103


293,900

330,800

352,400


104


294,200

331,000

352,800


105


294,500

331,200

353,300


106



331,400



107



331,800



108



332,000



109



332,200



110



332,600



111



333,000



112



333,400



113



333,600



定年前再任用短時間勤務職員


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

備考 この表は、病院、診療所に勤務する薬剤師、栄養士その他職員で別表第3で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

64

354,100

279,400

317,800

343,400

377,900

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000

71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700

72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300

73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000

74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500

75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100

76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600

77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000

78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600

79

267,400

298,700

334,500

358,600

387,100

80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400

81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700

82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200

83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600

84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900

85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200

86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700

87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200

88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600

89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900

90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300

91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800

92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200

93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600

94

281,900

315,000

348,400

366,400


95

282,800

315,700

349,100

366,800


96

283,800

316,300

349,700

367,100


97

284,400

317,000

350,100

367,700


98

285,200

317,300

350,500

368,200


99

285,800

317,900

351,000

368,700


100

286,700

318,600

351,400

369,200


101

287,500

319,000

351,900

369,800


102

288,300

319,600

352,300

370,300


103

289,100

320,200

352,800

370,800


104

289,900

320,800

353,200

371,200


105

290,600

321,200

353,500

371,800


106

291,100

321,700

354,000

372,300


107

291,600

322,200

354,400

372,800


108

292,100

322,700

354,700

373,300


109

292,300

323,100

355,200

373,900


110

292,600

323,500

355,700

374,300


111

292,800

323,800

356,200

374,800


112

293,200

324,100

356,700

375,300


113

293,500

324,500

357,200

375,900


114

293,700

324,900

357,700



115

294,100

325,300

358,200



116

294,400

325,600

358,600



117

294,700

325,800

359,000



118

295,000

326,100

359,400



119

295,300

326,500

359,900



120

295,700

326,700

360,400



121

296,000

326,900

360,800



122

296,400

327,200

361,300



123

296,700

327,500

361,800



124

297,100

327,800

362,300



125

297,300

328,000

362,600



126

297,500

328,300




127

297,800

328,700




128

298,200

328,900




129

298,400

329,100




130

298,700

329,300




131

299,100

329,700




132

299,500

329,900




133

299,700

330,200




134

300,000

330,600




135

300,400

331,000




136

300,700

331,400




137

300,900

331,700




138

301,200

332,100




139

301,600

332,500




140

301,900

332,900




141

302,100

333,200




142

302,500

333,600




143

302,900

333,900




144

303,200

334,300




145

303,400

334,600




146

303,600

335,000




147

303,900

335,400




148

304,300

335,800




149

304,500

336,100




150

304,700

336,500




151

305,000

336,900




152

305,300

337,300




153

305,700

337,600




154

305,900





155

306,100





156

306,400





157

306,700





158

307,000





159

307,300





160

307,600





161

308,000





162

308,300





163

308,600





164

308,900





165

309,300





166

309,600





167

309,900





168

310,200





169

310,600





定年前再任用短時間勤務職員


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

備考 この表は、病院、診療所に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第3条関係)

(1) 等級別基準職務表

等級

職務

1級

主事、技師、保育士、保健師、栄養士、看護師、社会福祉士、学芸員の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士、保健師、栄養士、看護師、社会福祉士、学芸員の職務

3級

主査の職務又は特に高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う技師、保育士、保健師、栄養士、看護師、社会福祉士、学芸員の職務

4級

課長補佐、係長、室長、保育園長、人権センター長の職務又は主幹、参事、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主任看護師、主任社会福祉士、主任学芸員の職務

5級

課長、局長、支所長、審議員、病院事務長の職務

6級

総務課長の職務及び特に困難な業務を行う課長として、長が規則で定める職の職務

(2) 等級別基準職務表(医療職給料表(1))

等級

職務

1級

医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

2級

医療業務を行う職務で高度の知識経験に基づき困難な医長の職務又は医療業務を行う職務

3級

医長の職務又は医療業務を行う職務で高度の知識経験を有する医員の職務

4級

病院長及び副院長の職務

(3) 等級別基準職務表(医療職給料表(2))

等級

職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士の職務

2級

1 薬剤師、管理栄養士又は主任の職務

2 高度な技術又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士の職務

3級

1 高度な技術又は経験を必要とする薬剤師、管理栄養士又は主任の職務

2 高度な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士の職務

4級

1 薬剤師長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長の職務

2 高度な業務を行う管理栄養士の職務

3 特に高度な業務を行う薬剤師、主任、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士の職務

5級

高度な業務を行う薬剤師長又はその職務の内容が客観的にこれと同程度のものとして、町長が認めた職務

(4) 等級別基準職務表(医療職給料表(3))

等級

職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師又は助産師の職務

2 看護師の職務若しくは高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う保健師又は助産師の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う看護師の職務若しくは特に困難な業務を行う准看護師の職務

3 看護師長の職務

4級

困難な業務を行う看護師長の職務

5級

総看護師長の職務

別表第4(第10条関係)

通勤手当支給額表

自動車等の使用距離

支給額

5km未満

2,000円

5km以上10km未満

5,500円

10km以上15km未満

9,000円

15km以上20km未満

12,400円

20km以上25km未満

15,700円

25km以上30km未満

19,000円

30km以上35km未満

22,000円

35km以上

24,800円

別表第5(第20条、第20条の2、第20条の3関係)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

山都町一般職の職員の給与に関する条例

平成17年2月11日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月11日 条例第43号
平成17年3月31日 条例第163号
平成17年9月26日 条例第185号
平成17年11月25日 条例第186号
平成18年3月16日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第2号
平成19年11月26日 条例第16号
平成20年3月17日 条例第13号
平成21年3月11日 条例第3号
平成21年5月27日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第7号
平成23年11月25日 条例第10号
平成26年12月15日 条例第11号
平成27年3月25日 条例第6号
平成27年12月14日 条例第26号
平成28年1月18日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第7号
平成28年3月14日 条例第10号
平成28年11月1日 条例第22号
平成29年3月15日 条例第4号
平成29年12月14日 条例第31号
平成29年12月14日 条例第33号
平成30年12月12日 条例第22号
令和元年9月13日 条例第6号
令和元年12月11日 条例第8号
令和元年12月11日 条例第9号
令和2年3月9日 条例第5号
令和2年11月18日 条例第22号
令和3年3月11日 条例第2号
令和4年3月10日 条例第11号
令和4年12月14日 条例第31号
令和4年12月14日 条例第34号