○山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年2月11日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の給与は給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって諸手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(1)及び(2) 削除

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、片道2キロメートル以上から通勤することを常例とする職員に支給する。

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)の適用を受ける一般職の職員等であった者から引き続き技能労務職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

(支給額決定の基準)

第13条 職員の給与の額は、山都町一般職の職員の給与に関する条例に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第14条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、規則に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与については、職員の給与との権衡を考慮し、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条第4条の2及び第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の矢部町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和48年矢部町条例第38号)、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年清和村条例第13号)若しくは技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和53年蘇陽町条例第516号)又は解散前の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和62年蘇陽町、清和村病院組合条例第122号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

(育児休業等の取扱い)

3 合併前の矢部町、清和村若しくは蘇陽町又は解散前の蘇陽町、清和村病院組合(以下「合併等関係町村等」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

4 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併等関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第11条及び第12条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

5 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、その期間は、通算する。

(平成28年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正前の山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号)第4条の2第2号に該当する職員については、改正後の山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の2の規定にかかわらず、平成29年3月31日までの間は、なお従前の例により住居手当を支給する。

(令和元年9月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第6条の規定による改正後の山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第4条の2及び第6条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により勤務している職員には適用しない。

山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年2月11日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月11日 条例第45号
平成28年3月14日 条例第11号
令和元年9月13日 条例第6号
令和4年12月14日 条例第34号