○山都町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月11日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 感染症等防疫作業手当

(3) 夜間看護手当

(4) 用地交渉従事手当

(5) 放射線取扱手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、町税の徴収に関する事務に従事する職員が滞納整理のために町税の滞納者の自宅等に訪問した場合に支給する。

2 税務手当の額は、1日につき400円とする。

(感染症等防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、感染症又は家畜伝染病の防疫に従事する職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項の規定による感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業及び患者の輸送作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の規定による家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ病及び鼻その病菌を有する家畜又は当該病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 感染症等防疫作業手当の額は、前項の救護又は処理(以下「作業」という。)に従事した日1日につき400円とする。

(夜間看護手当)

第5条 夜間看護手当は、看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 夜間看護手当の額は、前項の勤務1回につき5,000円とする。

(用地交渉従事手当)

第6条 用地交渉従事手当は、公共事業の施行に伴う用地の取得又は物件移転に係る補償業務及びこれらの業務に準ずる困難な業務で規則に定めるものに従事する職員が直接その交渉(以下「用地交渉」という。)に従事したときに支給する。

2 用地交渉従事手当の額は、用地交渉に従事した日1日につき500円とする。ただし、当該用地交渉が夜間(午後6時から翌日の午前8時30分までの間をいう。以下同じ。)に及んだとき、又は当該用地交渉が夜間に行われたときは、800円とする。

(放射線取扱手当)

第7条 放射線取扱手当は、その業務に従事した1月につき5,000円とする。

(支給方法)

第8条 特殊勤務手当の支給については、給与条例第5条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢部町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年矢部町条例第77号)、清和村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年清和村条例第3号)若しくは蘇陽町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年蘇陽町条例第12号)又は解散前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年蘇陽町、清和村病院組合条例第27号)若しくは矢部町外二カ町村衛生施設組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年矢部町外二カ町村衛生施設組合条例第4号)(以下「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、合併等前の条例の例による。

(感染症等防疫作業手当の特例)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の救護、新型コロナウイルス感染症の病原体の付着した物件若しくは当該付着の危険がある物件の処理作業又は新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の輸送作業に従事したときは、感染症等防疫作業手当を支給する。この場合において、第4条第1項第1号の規定は、適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくは新型コロナウイルス感染症に感染した疑いのある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(平成18年3月16日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

山都町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月11日 条例第44号

(令和2年6月10日施行)