○山都町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年2月11日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行われなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)第11条に規定する特殊勤務手当、同条例第13条に規定する時間外勤務手当、同条例第14条に規定する休日勤務手当及び同条例第15条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有する職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年矢部町条例第12号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年清和村条例第17号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年蘇陽町条例第134号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年蘇陽町、清和村病院組合条例第54号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月13日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。